
会計事務所として顧問先に案内したい 4つの優遇税制とは
事前に「経営力向上計画」「先端設備等導入計画」の申請をし、認定を受けることで下記4つの税制を活用することができます。
各種制度と税制の案内や申請をするタイミング、さらに具体的な活用事例を詳しく解説いたします
経営力向上計画・先端設備等導入計画を事前に申請し、認定取得が必要な4つの税制
・中小企業経営強化税制
・所得拡大促進税制(上乗せ措置)
・中小企業経営資源集約化税制
・固定資産税の減免
この制度を知ってから、多くの先生から
「今すぐ顧問先に案内したい!」
「税制が適用できなくなる前に聞いててよかった!」
といった声をいただいております。
特に、今回「事業再構築補助金」を申請された企業には会計事務所として案内必須の制度になります。補助金の採択を受けた、今後補助金を検討している、それ以外でも設備投資予定の顧問先がいる場合は是非一度ご参加ください!
Webセミナー内容
- 3つの税制に関わる「経営力向上計画」とは?
- 固定資産税を最大”0”にする「先端設備等導入計画」
- 「適用漏れのリスク」「いつから申請すべきか?」
- 優遇税制を活用した付加価値提供の事例紹介
【経営力向上計画とは】
経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請していただき、認定されることにより中小企業経営強化税制(即時償却等)や各種金融支援が受けられます。
【先端設備導等入計画とは】
生産性向上特別措置法において措置された、中小企 業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。 この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けてい る場合に、認定を受けることができます。
開催スケジュール
2021年10月21日(木)
- 10:00~10:40
- 15:00~15:40
- 18:00~18:40
※ご希望の視聴時間をご選択ください
※参加費無料
※事前エントリーが必要です
こんな方におすすめ
- 設備投資予定の顧問先がいるため、優遇税制活用が必要である
- 優遇税制の適用漏れを防ぎたい
- 事業再構築補助金の申請をした企業があるので、優遇税制も併せて活用したい