髙橋昌也税理士・FP 事務所
代表 髙橋 昌也 様
先生1名で顧問先80社をフォロー
神奈川県で開業14年目を迎える、髙橋昌也税理士・FP事務所では、顧問先の監査担当は代表の髙橋先生1名のみ(事務スタッフは2名)である。それにも関わらず、なんと顧問先数は個人 ・法人合わせて80社だという。
代表先生1名のみでどのようにして80社もの顧問先をフォローしているのだろうか。協議会スタッフが髙橋先生にインタビューした。
最初のポイントは、顧問先80社のうち月次で面談している顧問先が5社程度であることだ。
この事実に驚かれる会計事務所は多いのではないだろうか。月次面談していない75社はどのように満足していただいているのだろうと。
次に髙橋先生は税務会計のサービス提供だけでなく、経営力向上計画や先端設備等導入計画といった公的制度の適用支援を積極的に実施されている。ここに髙橋先生が多くの顧問先を満足させられるポイントがありそうだ。
飲食店ならではの優遇税制活用法とは
髙橋昌也税理士・FP事務所の傾向として飲食業の顧問先が多いことから、新規出店や改装・増築などに対して、中小企業経営強化税制(B類型)の案内をすることで、年間5~6件の問い合わせが入っている。
中小企業経営強化税制については変更申請も含めてこれまでに30件以上支援されたようだ。
中小企業経営強化税制は、経費の一括償却や10%の税額控除などが受けられる優遇税制である。
新規出店のケースであれば、1社で年間1,000万円近くの節税につながった事例もあるようだ。
こういった支援をしてくれる顧問税理士なら、 たとえ毎月の面談フォローがなかったとしても、企業にとっては価値の高い先生という位置づけになるだろう。
毎月の会報で顧問先へ情報提供
髙橋先生がこれだけ多くの案件を受注されてきた経緯について伺った。
髙橋先生がおっしゃったのは毎月発行している会報(事務所通信)をメールや請求書への同封などで顧問先に届けていることだった。
その中でも、中小企業経営強化税制や先端設備等導入計画については、優遇税制に関わる重要な制度であるため、年間で3~4回にわたって案内を届けられたそうだ。
繰り返し案内を届けることで、顧問先にも優遇税制の内容が周知できているようだと髙橋先生が語ってくれた。
先生1名で多くの案件を支援できる理由
申請支援における計画書関連の作成作業についてはどうか。 これも髙橋先生1名のみで多くの件数をこなすのは難しいと思われる。
髙橋昌也税理士・FP事務所の場合は、会報等で顧問先へ案内する時点で、「ここまでは企業で対応してほしい」などを案内することで、会計事務所と企業、それぞれの役割を明確にしているという。これにより髙橋先生1名体制でも多くの案件支援を実施できたようだ。
さらに、経営力向上計画のひな型は協議会のツールをご利用いただき、さらには添削サービスも合わせて活用することで、顧問 先へのフィードバックに役立てている。
顧問先へ配布する会報についてはどのように作成しているのか。この点についても協議会のサービスであるNewsLetterを参考にしていただいているようだ。
髙橋昌也税理士・FP事務所の活用内容のポイントについて、1つは前述のように案件支援にあたっていわゆる「丸投げ」で受注しないことが挙げられる。
限られた人員でより多くの案件を支援するためには、企業側との連携により、どこまでが企業の役割でどこからが会計事務所の役割なのかを明確にするべきだ。
2つ目は協議会サービスをフル活用していることである。企業への情報提供にはNewsLetter等の案内ツールを活用し、計画書等のブラッシュアップには添削サービスを利用している。
最後に3つ目のポイントであるが、髙橋先生にインタビューした協議会スタッフが感じたのは「繰り返しの情報発信」という点であった。
優遇税制に関する特に重要な情報については、1年のうちに何度も案内をしている。メールでの案内であれば一度見ただけで、しっかり理解される企業は少ないことから髙橋先生は何度も案内するようにしている。
「FASクラブ」で顧問先へ情報提供
ここで、協議会の新サービスについて紹介したい。
このレポートをご覧の先生方は、顧問先企業へ補助金あるいは資金繰り支援情報を充分に案内できているでしょうか。
新サービス「FASクラブ」にご登録いただければ、協議会事務局が先生方に代わってメルマガやWEBセミナーにて補助金・資金繰り支援に関する公的制度を案内する。
FASクラブのご登録については、協議会の月額会費内で利用でき、提供を受ける企業も無料で会員登録できるためぜひ有効活用いただきたい。
まとめ
今回の事例から学べる、明日から実践してほしいアクションプラン
① 会報や事務所通信を作成して毎月公的制度情報を発信する
② 優遇税制など重要な情報は何度も繰り返し案内する
③ 公的制度を案内する際には顧客と事務所での役割を明確にする
④ 顧客が作成した計画書等は協議会に添削サービスを依頼する
⑤ 自事務所で情報発信ツールを作成できない場合はFASクラブを利用する