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お役立ち情報
『今』知っておくべき優遇税制とは?

情報として押さえておくべき優遇税制
中小企業経営強化税制の活用
☑設備投資額を一括償却もしくは最大10%の税額控除が可能
☑活用には『経営力向上計画』の認定が必要
先端設備等導入計画の活用
☑投資した設備の固定資産税を3年間免除することが可能
☑活用には『先端設備等導入計画』の認定が必要
所得拡大促進税制の活用
☑令和3年4月 事業開始(令和4年3月 決算)より新税制適用開始
☑『経営力向上計画』の認定取得で控除率UP
中小企業経営強化税制とは?
中小企業経営強化税制について、経営力向上計画の認定を受けた「D類型(経営資源集約化設備)」が追加された上で、
適用期限が令和5年3月31日まで2年延長される。※個人事業者も同様

先端設備等導入計画とは?
【概要】固定資産税を最大“0”にすることが可能な認定支援機関の支援制度
先端設備導入計画の概要
中小企業が、①一定期間内に、②労働生産性を、③一定程度向上さるため、④先端設備等を導入する計画を作成し、その内容が所在する市区町村の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けられます。
①一定期間とは?
・計画認定から3年間、4年間又は5年間
※市区町村が作成する導入促進基本計画で定めたきかんになります。
②労働生産性とは?
・労働生産性は、次の算式によって算定します。

③一定程度向上とは?
・基準年度*秀労働生産性が平均3%以上向上すること。
*直近の事業年度末
④先端設備等とは?
・労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供させる下記設備。
<対象設備>
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエア
※市区町村が作成する導入促進基本計画で異なる場合があります。
<計画の記載内容>
①先端設備等導入の内容・事業の内容及び実施時期・労働生産性の向上にかかる目標
②先端設備等の種類及び導入時期・直接当該事業のように供する設備として取得する設備の概要
例)機械の種類、名称・型式、設置場所等
③先端設備導入に必要な資金の額及びその調達方法
※認定経営革新等支援機関が事前確認を行う
税制支援概要
新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたって
0~1/2の間で市町村が定めた割合に軽減されます。
※必ず設備取得をする前に、先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。

所得拡大促進税制とは?
所得拡大促進税制(令和3年4月事業開始年度からの新税制)

給与支給総額の15%税額控除
※経営力向上計画認定で+10%
『継続雇用者』の要件がなくなったため給与支給総額の向上で要件クリアに
3月決算から新税制の適用が可能
⇒今の段階から経営力向上計画の認定を取っておくべき
各種税制の活用イメージ
(いつ、何を案内する?)
- 設備投資をした/する予定の顧問先には?
中小企業経営強化税制の活用、先端設備等導入計画の認定(※) - 開業3年目、順調に規模を拡大している顧問先には?
所得拡大促進税制と上乗せ措置活用 - 再構築補助金の申請をした顧問先には?
中小企業経営強化税制の活用、先端設備等導入計画の認定 - 3月決算の顧問先には?
「今のうちに」経営力向上計画の案内を
すべての付加価値支援の入口に
「経営力向上計画」
経営力向上計画の活用を検討
「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。

会計事務所の付加価値提供の入り口

◎ポイント◎
✔優遇税制利用のため、会計事務所としては必ず抑えておきたい制度
✔支援難易度が低く、収益化しやすい
✔経営力向上計画はあくまでも入り口であり、他の制度活用への波及ができる

まず何からはじめたらいいか迷っている。
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