顧問先や新規顧客に向けて、税制優遇措置である「賃上げ促進税制」の周知はすでにお済みですか?
2022年4月1日から始まった新制度の期間は、半ばに差しかかろうとしています。
しかし企業経営者は制度の名称は知っていても、どのように利用していいかがわからないことが多いです。
本記事では、賃上げ促進税制の制度内容や、他の事務所と差別化するための集客ポイントについて解説します。
目次
賃上げ促進税制とは
賃上げ促進税制は、雇用者の給与などの支給額が前年よりも一定額以上増加していれば税額控除される制度です。
制度の概要について解説します。
概要
賃上げ促進税制は青色申告書を提出している企業が対象であり、2022年4月1日から2024年3月31日までの期間、個人事業主の場合2023年と2024年の期間となります。
制度概要は次のとおりです。
中小企業
通常要件 | 雇用者給与などの支給額が前年度比1.5%以上増加 | 15% |
上乗せ要件 | 雇用者給与などの支給額が前年度比2.5%以上増加 | 15% |
教育訓練費額が前年度比10%以上増加 | 10% | |
最大 | 40% |
賃上げ促進税制の中小企業の条件は次のとおりです。
次の要件に該当しなければ大企業に区分されます。
- 資本金や出資金が1億円以下の法人(※1)
- 資本や出資を有しない法人で常時雇用人数が1,000人以下の法人
- 常時雇用人数が1,000人以下の個人事業主
- 協同組合など
※1:「同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人」、「2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人」、「前3事業年度の所得平均額が15億円を超える法人」は除く
大企業
通常要件 | 雇用者給与などの支給額が前年度比3%以上増加 | 15% |
上乗せ要件 | 雇用者給与などの支給額が前年度比4%以上増加 | 10% |
教育訓練費額が前年度比20%以上増加 | 5% | |
最大 | 30% |
中小企業の控除率は40%
中小企業であれば大企業よりも要件が緩和されており、さらに上乗せ要件が大きくなっています。
なお上乗せ要件はどちらか一方の要件を満たせば加算されます。
賃上げ促進税制の旧制度だった所得拡大促進税制が最大25%に対して、最大40%まで拡大されました。
企業と労働者のメリット
賃上げ促進税制を導入することによって、企業と労働者の両方にメリットがあります。
法人税控除
賃上げ促進税制の税額控除は法人税額から直接差し引けます。
もし従業員の給与を増額したとしても、税額控除分の負担が軽減できるため、人件費増を避けられます。
これから従業員の給与を検討している企業にとっては、賃上げ促進税制によって節税効果も得られます。
人材育成
賃上げ促進税制の上乗せ要件として教育訓練費に関するものがあります。
教育訓練には、従業員のキャリア形成に必要な専門的な内容も含まれるため、中長期的に専門知識や技術力を確保したいと考えている場合に活用できます。
給料や賞与の増加
賃上げ促進税制を利用すれば従業員の給料や賞与を増加させられるため、モチベーションの向上が可能です。
また従業員を増やしたい場合にも活用できます。
顧問先へ向けた集客のポイント
賃上げ促進税制などの情報は、顧問先に向けた集客に活用できます。
実際に、集客した後に事務所が提供するサービスにつなげられます。
自社が対象ではないと思っている場合がある
賃上げ促進税制などの優遇税制を自社の対象ではないと思っていることや、自社に関係ないと考えている場合があります。
もし顧問先で、従業員の給与などを少しでも上げたいと考えている場合や、人材育成を検討していれば、賃上げ促進税制を利用できる可能性があります。
積極的にアプローチすることをおすすめします。
制度を正確に知らない場合がある
もし顧問先に賃上げ促進税制について周知していなければ、制度について正確に知らないままになっているかもしれません。
中には事務所からアプローチされなければ、自社は対象ではないと思っていることもあります。
そのため、賃上げ促進税制について積極的に周知し、制度内容を正確に伝えることをおすすめします。
既存のサービスに特典をつける
賃上げ促進税制などの税制優遇を利用してもらうために、例えば税務相談サービスなどを特典につける方法があります。
特典をつければ顧問先が利用しやすくなるだけではなく、他のサービスを利用してくれる可能性もあります。
顧問先の課題やニーズに沿って提案する
賃上げ促進税制の集客の際に、現在の顧客が抱えている悩みや問題をヒアリングし、ニーズに沿った提案を提示できることが大切です。
顧客によって悩みや問題が異なるため、経営状況や事業内容などを丁寧にヒアリングし、ニーズに沿った提案をしましょう。
ヒアリングに際して、顧客の悩みを決めつけないように注意が必要です。
新規顧客へ向けた集客のポイント
税制優遇措置を知らない事業者はいる
賃上げ促進税制について自社には関係ないと思い込んでいる場合や、申請が難しくて諦めていることがあります。
もし従業員の給与などを上げることを考えている場合、優遇税制を受けられる可能性があるなど事務所にとっても支援サービスを提供できる機会となります。
顧問税理士が不得意な場合がある
経営者は顧問である税理士や会計士に相談します。
しかし事務所によっては優遇税制や補助金などが不得意な場合や、ビジネスにしていないこともあります。
顧問税理士から賃上げ促進税制などの優遇税制について案内されていなければ、事務所にとって周知できる機会となります。
賃上げ促進税制の周知でサービスを提供する
顧問先や新規顧客に向けて賃上げ促進税制の優遇税制を周知することは、他のさまざまなサービスを提供する機会となります。
定期的な情報提供によって、相談につながり、支援サービスを利用してもらえるようになります。
補助金・助成金支援サービス
賃上げ促進税制の他にも、顧問先や新規顧客に向けて活用できる補助金や助成金があります。
しかし、利用したいと考えているものの、申請が難しいと諦めてしまう場合もあります。
顧問先や新規顧客に積極的に情報周知していると、補助金や助成金の支援サービスを依頼される機会があり、特に事業再構築補助金などの活用事例も多いです。
積極的に情報提供をおこなえば支援サービスを依頼されやすくなります。
また新規顧客の場合、支援サービスを通じて信頼されれば、顧問契約につながる可能性もあります。
決算などの財務支援サービス
顧問先や新規顧客が賃上げ促進税制を活用する場合、従業員の給料などを増額させる必要があります。
しかし元々納める法人税額が少なければ、給与などを増額することで固定費が増えてしまい、優遇税制のメリットがなく、資金繰り悪化の原因になってしまいます。
もし賃上げ促進税制を検討していた場合、顧問先や新規顧客に向けて決算や資金繰りなどの財務支援を提案することで資金繰り悪化などの事態を防げます。
経営革新等支援機関推進協議会の「マーケティング支援」サービス
事務所が、顧問先や新規顧客に向けて集客する場合に活用できるサービスとして、経営革新等支援機関推進協議会が提供する「マーケティング支援」サービスがおすすめです。
経営革新等支援機関推進協議会では、月額3万円(税抜)で最新情報などの知識習得や実務支援、マーケティング支援、財務支援システム「F+prus(エフプラス)」の4種類のサービスをご利用いただけます。
2023年2月時点で1,694の事務所にご活用いただいています。
経営革新等支援機関推進協議会のマーケティング支援では、賃上げ促進税制を始めとした各種制度の案内チラシなどの販促ツールを事務所用として活用でき、また事務所用に発信するメルマガ文面の毎月提供や、セミナーなどに活用できる情報も提供しています。
マーケティング支援には、「FAS Club」という経営革新等支援機関推進協議会が顧問先に向けて、無料で補助金や資金繰りに関する最新情報を提供できるサービスがあります。
メールマガジンや、会員専用Webセミナー、補助金・資金繰り専用の相談窓口、2か月に一度の情報誌の発行といったサービスを受けられます。
経営革新等支援機関推進協議会の「マーケティング支援」サービスを活用すれば、他の事務所とは異なる方法で、顧問先や新規顧客に向けてサービスを提供できるようになります。
まとめ
賃上げ促進税制は2022年4月1日から2024年3月31日までの期間で活用できる優遇税制です。
すでに期間の半ばまで差しかかっているため、顧問先や新規顧客に向けて積極的に周知することをおすすめします。
事務所が積極的に周知することで、さまざまな支援サービスの提供につなげることが可能です。
まずは顧問先や新規顧客との接点をもつところから始めましょう。
経営革新等支援機関推進協議会では、顧問先に向けてマーケティング支援を始めとしてさまざまなサービスをご提供しています。
ぜひ一度ご相談ください。