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経営セーフティ共済が改正!掛金の損金計上が制限されます【2024年10月改正】

経営セーフティ共済が改正!掛金の損金計上が制限されます【2024年10月改正】

経営セーフティ共済が改正され、2024年10月1日以降、解約2年以内の掛金は損金計上できないこととなりました。経営セーフティ共済は課税繰り延べと同時に取引先の倒産に備えることができるため、経営において有効な制度ですが、今後は解約時における税負担を見据えた出口戦略が重要となります。

本記事では経営セーフティ共済のメリット・デメリット、今回の改正内容と今後の出口戦略について解説します。

経営セーフティ共済とは

経営セーフティ共済(正式名称は倒産防止共済)とは、中小企業基盤整備機構が運営する共済制度のひとつです。
経営セーフティ共済に加入しておくことで、取引先が倒産し売上金などの回収が困難となった場合に損害額または掛金総額の10倍(上限8,000万円)までの借入ができ、連鎖倒産リスクを回避することができます。

また共済掛金は税務上損金となり、解約時には返戻金(解約手当金)を受け取ることができる(ただし益金として課税される)ため課税の繰り延べ効果があり、約62万社の企業・個人事業主が利用しています。

経営セーフティ共済に加入する3つメリット

経営セーフティ共済に加入するメリットは次の3つです。

  • 取引先が倒産したときに無担保・無保証で借入できる
  • 掛金は税法上損金となる
  • 解約時は返戻金(解約手当金)がある

取引先が倒産したときは無担保・無保証の長期借入が可能

加入者の取引先が倒産し、売掛金などの回収が困難となった場合、無担保・無保証で共済金を借り入れることができます。共済金の借入上限額は、回収困難となった売掛金などの金額または納付した掛金総額の10倍(上限額8,000万円)のいずれか低い額です。
共済金借入の主な条件は次のとおりです。

また取引先の倒産以外の理由で一時的に資金が必要なときは、返済期間1年の一時貸付金を借入することができます。

【参考】一時貸付金制度|中小企業基盤整備機構

掛金は損金計上、前納も可能

経営セーフティ共済の掛金は、毎月5,000円から20万円まで、5,000円単位で自由に設定でき、掛金の増額や減額も可能です。
経営セーフティ共済の掛金は税法上の特例として損金となり、消費税は非課税です。

掛金の納付方法として毎月の口座振替による納付のほか、前納制度があります。
前納は経営セーフティ共済の積立限度額である最大800万円までの範囲内で、月数を指定して納付します。
前納掛金は、前納期間が1年以内となる金額は支払日の属する事業年度の損金として算入可能です。

解約時は解約手当金として掛金が戻る

経営セーフティ共済は、契約者が任意の月をもって解約することが可能です。解約時は、掛金の納付月数などに応じた返戻金(『解約手当金』といいます)が支払われます。
契約者の希望によって解約する『任意解約』の場合、掛金納付月数が12か月以上であれば、納付月数に応じて掛金総額の80%から100%が返戻されます。

経営セーフティ共済の3つのデメリット

経営セーフティ共済はメリットが大きい制度ですが、以下のようなデメリットもあります。

事業開始後1年間以上であることが必要

経営セーフティ共済に加入するためには、法人・個人事業主ともに1年以上の事業継続実績が条件です。

共済金貸付は実質的に利息がある

取引先が倒産したときに借入できる共済金貸付は無利子ですが、かわりに借入額の10%が掛金総額から減額されます。

解約手当金は課税対象

経営セーフティ共済の掛金は損金計上できますが、解約時に返戻される解約手当金は法人税・所得税の課税対象となります。

経営セーフティ共済の改正で解約後2年間は損金計上できない【2024年10月改正】

2024年10月1日以降に経営セーフティ共済を解約して再加入する場合、解約の日から2年を経過する日までの掛金は損金として算入できないこととなりました。
この改正により、節税目的で経営セーフティ共済の解約と短期間での再加入をおこなうことが制限されることとなります。

今回の改正の背景として次の2点があげられています。

  • 解約手当金の支給率が高い加入後3年目から4年目における解約率が高い
  • 再加入者の71.2%が解約後1年未満での再加入であるなど、連鎖倒産防止の制度趣旨と異なる利用がみられる

経営セーフティ共済の解約時に税理士から説明しておきたい5つのポイント

経営セーフティ共済への加入を今後も継続するか、解約する場合はいつとするか、などを検討している顧問先もあるでしょう。経営セーフティ共済の解約にあたって、顧問先へ説明しておきたいポイントは次の5つです。

解約タイミングにより解約返戻率が異なる

経営セーフティ共済を解約するときの注意点は次の2つです。

  • 加入から11か月までの解約は返戻がない(掛け捨てとなる)
  • 掛金納付月数が40か月未満の場合、解約手当金の支給率が100%を下回る(元本割れする)
  • 掛金納付月数が12か月以上の場合における解約返戻金の支給率(返戻率)は掛金納付月数により以下のとおり変動する
解約タイミングにより解約返戻率が異なる
※解約理由
任意解約:契約者の希望による解約
みなし解約:契約者の死亡、解散などによる解約
機構解約:掛金の滞納などにより中小企業基盤整備機構からおこなう解約
【引用】共済契約の解約|中小企業基盤整備機構

解約手当金は課税対象

解約手当金は法人税・所得税ともに益金として課税され、消費税は不課税となります。

加入前に事業の将来を予測しておく

経営セーフティ共済の解約手当金は課税対象となります。このため、顧問先における今後の利益見通しを検討しておき、多額の損金が発生する時期に解約するなど事前の検討が重要となります。例えば役員退職金の支給予定年や、多額の設備投資をおこなう時期に経営セーフティ共済を解約するなどです。

顧問先における中期的な経営イベントを予測するためには、顧問先の中期経営計画を作成するなどが有効でしょう。

解約後は再加入まで共済金貸付を受けられない

経営セーフティ共済を解約すると再加入するまで共済金貸付を受けることができないため、加入を継続する、解約してほかのリスクヘッジ方法を検討するなど、顧問先と事前に相談しておきましょう。2024年10月以降における主な対応策は次のとおりです。

  • 加入月数が40か月以上となるまで加入を継続する
  • 掛止め制度を利用し、掛金月額を減らして継続する
  • 一旦解約した後、少額の掛金で再加入し、2年経過後に掛金を増額する
  • 経営セーフティ共済を解約し、取引信用保険へ乗り換える

個人事業主・小規模企業は小規模企業共済をあわせて検討

掛金の損金計上を意識する顧問先に対しては、そのほかの制度についてもあわせて検討しておきましょう。

例えば顧問先が従業員数5名または20名以下の小規模事業者である場合は、経営セーフティ共済と同様に掛金を損金としつつ経営者の退職金として積み立てできる小規模企業共済などがあげられます。
【参考】小規模企業共済について|中小企業基盤整備機構

顧問先の財務分析や事業計画の作成などは協議会がトータルでサポート

経営セーフティ共済を2024年10月1日以降に解約した場合、解約日から2年間は再加入時の掛金が損金とならないことに改正されました。このため、顧問先における今後の事業見通し(利益見通し)にあわせて解約時期を検討する出口戦略が重要となっています。

顧問先における今後の税負担や経営イベントの影響を予測するためには、中期的な事業計画の作成が有効です。

顧問先の現状分析から事業計画策定、制度改正情報を発信する販促ツールの作成などは「経営革新等支援機関推進協議会」がトータルでサポートします。

会計事務所における顧問先開拓・付加価値が高い提案・人財不足対策などのお悩みは、全国約1,700事務所が利用する経営革新等支援機関推進協議会へお気軽にご相談ください。

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