令和8年度税制改正大綱により、少額減価償却資産の特例は取得価額の上限が30万円未満から40万円未満へ引き上げられる見込みです。顧問先の中小企業にとって設備投資の即時費用化がより活用しやすくなるこの改正について、制度の基本から最新の改正内容、実務上の注意点まで整理します。顧問先への説明・提案の際にお役立てください。
少額減価償却資産の特例とは?概要や条件
少額減価償却資産の特例の正式名称は「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」です。青色申告を行う中小企業者等が、一定金額未満の減価償却資産を取得した事業年度に、その取得価額の全額を損金算入できる制度です。
通常、固定資産は耐用年数にわたって分割償却する必要がありますが、この特例を適用することで取得年度に一括で費用化できます。顧問先の資金繰り改善や当期の税負担軽減を図る場面で、積極的に活用を検討したい制度です。
申告にあたっては、少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を確定申告書に添付する必要があります。
適用対象法人
適用対象は、青色申告書を提出する中小企業者または農業協同組合等で、常時使用する従業員数が500人以下(特定法人は300人以下)の法人です。
なお、令和8年度税制改正大綱では、特定法人の従業員数基準が「500人超」から「400人超」へ引き下げられる見込みです。従業員数が400人超500人以下の顧問先については、改正後に適用除外となる可能性があるため、事前に確認しておく必要があります。
他の償却方法(減価償却・一括償却資産)との違い
顧問先への説明でよく混同が生じる「通常の減価償却」「一括償却資産」との違いを整理します。
少額減価償却資産の特例
青色申告を行う中小企業者等のみが対象で、取得年度に全額即時損金算入が可能です。ただし年間合計300万円の上限があり、一括償却資産と異なり償却資産税の課税対象となります。
通常の減価償却
資産の取得価額を耐用年数にわたって毎期分割計上する方法です。取得年度に全額を費用化することはできません。
一括償却資産
取得価額20万円未満の資産を3年均等で償却できる制度で、法人規模を問わずすべての企業が対象です。事業年度ごとの上限もなく、固定資産税(償却資産税)の課税対象外となる点も特徴です。
| 少額減価償却資産の特例 | 一括償却資産 | 通常の減価償却 | |
|---|---|---|---|
| 取得価額の上限 | 40万円未満(改正後見込み) | 20万円未満 | 制限なし |
| 対象 | 青色申告の中小企業者等 | すべての企業 | すべての企業 |
| 年間上限 | 合計300万円 | なし | なし |
| 償却期間 | 取得年度に全額即時 | 3年均等 | 耐用年数に応じて分割 |
| 償却資産税 | 課税対象 | 対象外 | 課税対象 |
顧問先が複数の制度を選択できる状況では、固定資産税の負担や当期利益の状況、翌期以降のキャッシュフロー計画も踏まえた上で最適な選択肢を提案することが求められます。
少額減価償却資産の特例は40万円に引き上げ予定
令和8年度税制改正大綱において、少額減価償却資産の特例に関する重要な見直しが示されました。顧問先への説明・設備投資の提案タイミングにも影響する内容です。
令和8年度税制改正大綱における変更点
令和7年12月に公表された「令和8年度 経済産業関係 税制改正について」では、以下の3点が示されています。
① 取得価額の上限引き上げ:30万円未満→40万円未満
物価動向や対象資産の価格上昇を踏まえた見直しです。30万円台の高性能パソコンや専門機器など、これまで適用対象外だった資産を一括損金算入できる範囲が広がります。顧問先の設備投資計画を見直す良い機会として提案できます。
② 年間合計上限額:300万円のまま据え置き
取得価額の上限は引き上げられますが、年間合計の上限は300万円で変わりません。顧問先が複数の資産を取得する場合は、引き続き上限管理が必要です。
③ 適用対象の見直し:従業員数500人超→400人超を除外
現行の特定法人基準(従業員500人超を除外)が、400人超へ引き下げられる見込みです。該当する顧問先には早めに周知しておく必要があります。
なお、これらは税制改正大綱に示された方針であり、2026年3月31日時点では法令として確定していません。実際の申告適用に際しては、法令成立後に国税庁の最新情報をご確認ください。
適用期間
現行制度の適用期限は令和8年3月31日ですが、令和8年度税制改正大綱では令和10年度末(2029年3月31日)まで3年間延長する方針が示されています。中長期の設備投資計画を持つ顧問先へのアドバイスにも活用できます。
少額減価償却資産の特例の注意点
実務上の誤りが起きやすい点を整理します。顧問先への説明・申告チェックの際にご活用ください。
対象となる資産
有形減価償却資産(機械装置、器具備品等)のほか、ソフトウェア・特許権・商標権などの無形減価償却資産、中古資産、所有権移転外リース取引に係る資産も対象です。
一方、令和4年4月1日以後の取得分については、貸付けの用に供した資産(主要な事業として行われるものを除く)は対象外となっています。レンタル・リース事業目的の資産を誤って適用してしまうケースは実務上の典型的なミスです。
年間合計300万円の上限管理は申告者側の責任で行います。複数の資産を取得している顧問先では、期末に上限超過がないか必ず確認してください。
重複適用
租税特別措置法上の特別償却・税額控除・圧縮記帳との重複適用は認められていません。どの制度を優先するかを事前に整理することが重要です。
また、取得価額10万円未満の資産や一括償却資産として処理したものへの重複適用も不可です。
経営革新等支援機関推進協議会の紹介
少額減価償却資産の特例のような優遇税制は、改正のたびに要件が変わります。「大綱は把握していたが、実務での具体的な判断基準まで追いきれていなかった」という状況は、多忙な会計事務所では珍しくありません。
経営革新等支援機関推進協議会は、補助金・優遇税制・財務支援の最新情報と実務ノウハウを、税理士事務所・会計事務所向けに体系的に提供しています。全国1,700以上の会計事務所が加盟しており、毎月の定例研修や講座動画を通じて、今回のような税制改正情報もいち早くアップデートできる環境を提供しています。
また、財務支援システム「F+prus」を活用すれば、決算書データをもとに金融機関目線の財務格付け診断や事業計画書の策定が効率的に行えます。少額減価償却資産の特例の活用提案にとどまらず、設備投資後の資金繰りや借入計画まで含めたトータルな財務支援を顧問先に届けられる体制を整えることができます。
優遇税制の情報収集・実務対応・顧問先への提案力強化をまとめて実現したい税理士事務所・会計事務所の方は、ぜひ経営革新等支援機関推進協議会へのご入会をご検討ください。
まとめ
少額減価償却資産の特例は、青色申告を行う中小企業者等が取得価額一定金額未満の資産を一括損金算入できる制度です。令和8年度税制改正大綱では以下の見直しが予定されており、顧問先への説明・提案の機会として活用できます。
- 取得価額の上限:30万円未満→40万円未満に引き上げ
- 年間合計上限額:300万円(変更なし)
- 適用期限:令和10年度末(2029年3月31日)まで3年延長
- 適用除外基準:従業員数500人超→400人超へ引き下げ
改正内容は2026年3月31日時点では確定していません。法令成立後に国税庁・財務省の公式情報でご確認の上、顧問先へ正確な情報をお伝えください。
優遇税制の最新情報を継続的にキャッチアップし、顧問先への提案力を高めたい方は、経営革新等支援機関推進協議会へのご入会をご検討ください。
















