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少額減価償却資産の特例が40万円未満へ|いつから適用?決算期別の判定と節税効果を解説

少額減価償却資産の特例が40万円未満へ|いつから適用?決算期別の判定と節税効果を解説

令和8年度税制改正により、少額減価償却資産の特例は取得価額の上限が30万円未満から40万円未満へ引き上げられました。顧問先の中小企業にとって設備投資の即時費用化がより活用しやすくなる改正について、制度の基本から最新の改正内容、実務上の注意点まで整理します。顧問先への説明・提案の際にお役立てください。

少額減価償却資産の特例とは?概要や条件

少額減価償却資産の特例の正式名称は「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」です。青色申告を行う中小企業者等が、一定金額未満の減価償却資産を取得した事業年度に、その取得価額の全額を損金算入できる制度です。

通常、固定資産は耐用年数にわたって分割償却する必要がありますが、この特例を適用することで取得年度に一括で費用化できます。顧問先の資金繰り改善や当期の税負担軽減を図る場面で、積極的に活用を検討したい制度です。

申告にあたっては、少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を確定申告書に添付する必要があります。

適用対象法人

適用対象は、青色申告書を提出する中小企業者又は農業協同組合等で、常時使用する従業員数が400人以下(出資金等が1億円を超える組合等は300人以下)の法人です。

令和8年度税制改正により、中小企業者等の従業員数基準が「500人以下」から「400人以下」へ引き下げられました。従業員数が400人超500人以下の顧問先は、令和8年4月1日以後に取得する資産から適用除外となるため、事前に確認しておく必要があります。なお、出資金等が1億円を超える組合等に適用される300人以下という基準は変更されていません。

他の償却方法(減価償却・一括償却資産)との違い

顧問先への説明でよく混同が生じる「通常の減価償却」「一括償却資産」との違いを整理します。

少額減価償却資産の特例

青色申告を行う中小企業者等のみが対象で、取得年度に全額即時損金算入が可能です。ただし年間合計300万円の上限があり、一括償却資産と異なり償却資産税の課税対象となります。

通常の減価償却

資産の取得価額を耐用年数にわたって毎期分割計上する方法です。取得年度に全額を費用化することはできません。

一括償却資産

取得価額20万円未満の資産を3年均等で償却できる制度で、法人規模を問わずすべての企業が対象です。事業年度ごとの上限もなく、固定資産税(償却資産税)の課税対象外となる点も特徴です。

少額減価償却資産の特例一括償却資産通常の減価償却
取得価額の上限40万円未満20万円未満制限なし
対象青色申告の中小企業者等すべての企業すべての企業
年間上限合計300万円なしなし
償却期間取得年度に全額即時3年均等耐用年数に応じて分割
償却資産税課税対象対象外課税対象

顧問先が複数の制度を選択できる状況では、固定資産税の負担や当期利益の状況、翌期以降のキャッシュフロー計画も踏まえた上で最適な選択肢を提案することが求められます。

【いつから】令和8年4月1日以後の取得分から40万円未満に

令和8年度税制改正により、少額減価償却資産の特例に関する重要な見直しが行われました。顧問先への説明・設備投資の提案タイミングにも影響する内容です。

令和8年度税制改正による変更点(成立済み)

令和7年12月に公表された「令和8年度 経済産業関係 税制改正について」では、以下の3点が示されています。

① 取得価額の上限引き上げ:30万円未満→40万円未満

物価動向や対象資産の価格上昇を踏まえた見直しです。30万円台の高性能パソコンや専門機器など、これまで適用対象外だった資産を一括損金算入できる範囲が広がります。顧問先の設備投資計画を見直す良い機会として提案できます。

② 年間合計上限額:300万円のまま据え置き

取得価額の上限は引き上げられますが、年間合計の上限は300万円で変わりません。顧問先が複数の資産を取得する場合は、引き続き上限管理が必要です。

③ 適用対象の見直し:従業員数500人超→400人超を除外

現行の特定法人基準(従業員500人超を除外)が、400人超へ引き下げられました。該当する顧問先には早めに周知しておく必要があります。

これらの改正はすでに成立し、令和8年4月1日以後に取得する資産から適用されています。中小企業庁の公式情報でも同内容が確認できます。

結局どこまで使えるか|決算期別の適用可否早見表

「自分の顧問先はいつから使えるか」を整理すると次のとおりです。

取得日適用される上限備考
2026年3月31日以前30万円未満改正前の取扱い。年間300万円まで
2026年4月1日以後40万円未満改正後。年間300万円の上限は据え置き

判定基準はあくまで資産の取得日であり、発注日ではありません。たとえば3月決算法人が2026年3月に発注し、4月に納品・事業供用した場合は、取得日(事業供用日)が4月1日以後となるため40万円未満基準が適用されます。年間300万円の上限は改正後も変わらないため、40万円未満の資産だけで枠を使い切る場合は年7個までが目安になる点もあわせて押さえておきましょう。

節税効果のシミュレーション

抽象的な制度解説にとどめず、具体的な数値で確認しておきます(法人税等の実効税率30%、定額法4年、期首取得と仮定した場合の初年度の差)。

ケース改正前(30万円未満)改正後(40万円未満)
35万円のPCを7台(計245万円)取得特例の対象外。通常の減価償却(4年)となり初年度の損金算入は限定的全額を取得年度の損金に算入可能(年間300万円の枠内)
初年度の損金算入額の差(概算)約61万円(定額法4年・期首取得の場合)245万円

税率・償却年数の前提が変わればシミュレーション結果も変わります。顧問先へ説明する際は、実際の実効税率と耐用年数に置き換えて試算し直すことをおすすめします。

設備投資に伴う法人税負担の全体像は「法人税引き上げ(防衛特別法人税)とは?|税理士・会計士が押さえるべきポイント」もあわせてご確認ください。

取得価額別の使い分け早見表

取得価額選べる処理ポイント
10万円未満全額損金(消耗品費等)資本金規模を問わず利用可
10万円以上20万円未満一括償却資産(3年均等償却)/少額減価償却資産の特例一括償却資産は償却資産税の対象外になる点が有利
20万円以上40万円未満少額減価償却資産の特例/通常の減価償却2026年4月1日以後の取得分から40万円未満が対象に
40万円以上通常の減価償却中小企業経営強化税制等の他制度の検討へ

適用期間

現行制度の適用期限は令和8年3月31日ですが、令和8年度税制改正により令和10年度末(2029年3月31日、中小企業庁の表記では令和11年3月31日)まで3年間延長されました。中長期の設備投資計画を持つ顧問先へのアドバイスにも活用できます。

少額減価償却資産の特例の注意点

実務上の誤りが起きやすい点を整理します。顧問先への説明・申告チェックの際にご活用ください。

対象となる資産

有形減価償却資産(機械装置、器具備品等)のほか、ソフトウェア・特許権・商標権などの無形減価償却資産、中古資産、所有権移転外リース取引に係る資産も対象です。

一方、令和4年4月1日以後の取得分については、貸付けの用に供した資産(主要な事業として行われるものを除く)は対象外となっています。レンタル・リース事業目的の資産を誤って適用してしまうケースは実務上の典型的なミスです。

年間合計300万円の上限管理は申告者側の責任で行います。複数の資産を取得している顧問先では、期末に上限超過がないか必ず確認してください。

重複適用

租税特別措置法上の特別償却・税額控除・圧縮記帳との重複適用は認められていません。どの制度を優先するかを事前に整理することが重要です。

また、取得価額10万円未満の資産や一括償却資産として処理したものへの重複適用も不可です。

他に使える中小企業向け税制としては「賃上げ促進税制【令和8年度改正】いつから何が変わる?中小企業の要件と控除率を解説」もあります。

経営革新等支援機関推進協議会の紹介

少額減価償却資産の特例のような優遇税制は、改正のたびに要件が変わります。「大綱は把握していたが、実務での具体的な判断基準まで追いきれていなかった」という状況は、多忙な会計事務所では珍しくありません。

経営革新等支援機関推進協議会は、補助金・優遇税制・財務支援の最新情報と実務ノウハウを、税理士事務所・会計事務所向けに体系的に提供しています。全国1,700以上の会計事務所が加盟しており、毎月の定例研修や講座動画を通じて、今回のような税制改正情報もいち早くアップデートできる環境を提供しています。

また、財務支援システム「F+prus」を活用すれば、決算書データをもとに金融機関目線の財務格付け診断や事業計画書の策定が効率的に行えます。少額減価償却資産の特例の活用提案にとどまらず、設備投資後の資金繰りや借入計画まで含めたトータルな財務支援を顧問先に届けられる体制を整えることができます。

優遇税制の情報収集・実務対応・顧問先への提案力強化をまとめて実現したい税理士事務所・会計事務所の方は、ぜひ経営革新等支援機関推進協議会へのご入会をご検討ください。

まとめ

少額減価償却資産の特例は、青色申告を行う中小企業者等が取得価額一定金額未満の資産を一括損金算入できる制度です。令和8年度税制改正では以下の見直しが行われ、施行されています。顧問先への説明・提案の機会として活用できます。

  • 取得価額の上限:30万円未満→40万円未満に引き上げ
  • 年間合計上限額:300万円(変更なし)
  • 適用期限:令和10年度末(2029年3月31日)まで3年延長
  • 適用除外基準:中小企業者等の従業員数基準500人超→400人超へ引き下げ(特定法人の300人基準は変更なし)

これらの改正内容はすでに成立・施行されています。数値は2026年8月時点のものであり、実際の適用にあたっては中小企業庁・国税庁の最新情報もあわせてご確認ください。

優遇税制の最新情報を継続的にキャッチアップし、顧問先への提案力を高めたい方は、経営革新等支援機関推進協議会へのご入会をご検討ください。

よくある質問(FAQ)

少額減価償却資産の40万円はいつから適用されますか?

令和8年(2026年)4月1日以後に取得し、事業の用に供した資産からです。判定基準は事業年度ではなく個々の資産の「取得日」である点に注意してください。

年間の上限額も引き上げられますか?

年間300万円の上限は据え置きです。40万円未満の資産だけで枠を使う場合、年7個程度が上限の目安になります。

2026年3月に取得した資産はどうなりますか?

改正前の基準である30万円未満が適用されます。同一事業年度内でも取得日が3月31日以前か4月1日以後かで基準が変わるため、決算をまたぐ資産の判定には注意が必要です。

対象となる法人の条件は何ですか?

青色申告書を提出する中小企業者等(常時使用する従業員数400人以下。出資金等が1億円を超える組合等は300人以下)が対象です。

一括償却資産とはどちらが有利ですか?

償却資産税(固定資産税)の課税対象になるかどうかで判断が分かれます。一括償却資産は対象外ですが、本特例は課税対象になります。本文の使い分け早見表もあわせてご確認ください。

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経営革新等支援機関推進協議会
経営革新等支援機関推進協議会は、株式会社エフアンドエムが運営する会計事務所向けの支援団体です。2014年4月に設立し現在では、全国1700以上の会計事務所が正会員として参画しており、中小企業支援制度についての勉強会・システム提供を通じて全面的にバックアップしている。