会計事務所と税理士法人の仕事内容について、果たしてどれだけの人がその違いを理解できているでしょうか。
各々がどのような仕事をし、社会的使命を担っているかについて、改めて確認しましょう。
本記事では会計事務所・税理士法人の違いや仕事内容をわかりやすく解説します。
目次
会計事務所と税理士法人の業務範囲のちがい
会計事務所と税理士法人の仕事内容の違いは、厳密に線引きすることが難しいといえます。
しかし、会計事務所勤務の税理士がいるため、事務所や法人単位で比較した場合にはその実態の判別は容易ではないことがわかります。
ゆえに各々の会計事務所や税理士法人がなにを主業務にしているかの判断は、屋号や法人名から安易に判断できません。
しかし会計事務所や税理士法人のスタッフどのような資格を保有しているかで、その仕事内容や専門性を推察することは可能です。
公認会計士は税務面も含め財務的・法務的な観点でより多角的にサポートする仕事であり、税理士は税務分野に関してより特化して個人や企業をサポートしています。
多くの大企業を顧客に持つ会計事務所ほど、仕事が多岐に及ぶことは言うまでもありません。
会計事務所・税理士法人の社員構成
会計事務所のスタッフ、公認会計士もしくは税理士の有資格者のいずれか一方もしくはその両方が在籍しています。
一方、税理士法人は合名会社に準ずる特別法人に準じられ、法人要件は税理士法によって次のように記載されています。
- 税理士が2名以上在籍
- 在籍社員は税理士のみ
多くのメリットが得られる税理士法人になるためには、厳格な要件があることがわかります。
税理士法人化のメリット
税理士法人化することで次のメリットが上げられます。
- 全国に支店をもてる
- 退職金の支払ができる
- 社会保険の加入が可能になる
- 節税効果がある
- 欠損金の繰越期間が延びる
- 決算月を任意に設定できる
上記のメリットがある税理士法人は業務範囲を広く展開でき、対象顧客の拡大が可能になります。
また福利厚生面の充実は、優秀な税理士の確保が比較的容易となることから、事業拡大を前提とした場合、法人格での開業がおすすめです。
法人化することで限定的だった仕事内容が、より幅広くなります。
公認会計士の主な仕事
公認会計士の主な仕事内容は会計基準や会社法を順守しているかをチェックする役割(企業の業務監査)を独占業務として与えられています。
公認会計士には、公認会計士でなければできない特別な仕事があります。
公認会計士の主な独占業務は「監査業務」です。
公認会計士法には、「財務書類を監査すること」や「財務書類の内容を証明すること」と定められています。
財務面や税務面などを中心に包括的に企業をサポートする役目こそが公認会計士なのです。
税理士の主な仕事
税理士の主な仕事内容は、税務代行と税務書類の作成・相談です。
税理士もまた公認会計士同様、独占業務の位置づけにあり税理士でしかできない仕事を担っています。
個人事業主や法人の税務関連の仕事を代理しておこなうことが税理士業務の一例です。
確定申告に向けて、確定申告書を代理して作成する仕事などが主な仕事といえます。
会計事務所や税理士法人に在籍するスタッフが公認会計士資格なのか、もしくは税理士資格保有者なのかを見極めることで、業務範囲の特定はある程度可能になります。
図表1公認会計士と税理士の独占業務
公認会計士 | 税理士 |
---|---|
・財務書類の監査及び証明 (公認会計士法第2条1項) (公認会計士法第47条2項) | ・税務の代理 ・税務書類の作成 ・税務相談 (税理士法第2条第1項1号から3号 |
「2 非税理士により行うことが禁止されている税理士業務」 国税庁
会計事務所・税理士法人の主な仕事内容
会計事務所・税理士法人の仕事内容については、主に次の業務を中心に行われています。
1.記帳代行業務
記帳代行とは、個人や企業の日々の事業活動で生じる様々な収支を帳簿に記載していく仕事を請け負うことです。
記帳代行では、会計帳簿に日々発生する収支を記載しなくてはなりません。
請求書の発行や領収書、入出金の管理にいたるまでかなり手間と時間を要します。
複雑で専門性を有する会計帳簿の記載は、多くの個人や企業にとって難しい業務と言えます。
そのため、多くの個人や企業が専門家である会計事務所・税理士法人に代行を依頼します。
2.決算書類の作成業務
決算書の作成は、企業にとっては非常に難しい業務になります。
決算書は株主に対しての報告書類にとどまらず、それに基づいて課税価格が決定することから非常に重要です。
中小企業やスタートアップ企業は、専門性を有する経理担当の確保が難しいことから、会計事務所・税理士法人に依頼することが一般的です。
また上場企業においては監査報告書を発行することで、財務諸表の適正性を担保し、企業の信用力を明示できます。
なお監査証明業務は、公認会計士の独占業務です。
3.税務申告書類の作成業務
確定申告書類といった税務関連書類の作成を代行する仕事です。
公認会計士・税理士は独占業務であるため、税務書類の作成の相談・作成代行ができます。
税務知識に詳しい知人に確定申告書の作成を手伝ってもらったという人も見受けられますが、それはたとえ無償であっても認められません。
確定申告書の記載も複雑で専門性が求められることから、会計事務所・税理士法人に依頼する個人や企業も一定数存在しています。
4.企業向けコンサルティング業務
会計事務所・税理士法人は企業から、財務面、税務面そして経営面での良きアドバイザーとして頼りにされています。
各種書類作成代行や申請業務にとどまらず、専門知識をいかした企業コンサルティングニーズの高まりは増すばかりです。
会計事務所・税理士法人が有する情報提供の豊富さや、それをもとにした質の高いコンサルティングを求める企業が増えています。
また企業向けコンサルティング業務に類推した巡回業務が税理士にはあります。
しかし、会計帳簿が適正に記載されているかのチェックにとどまり、企業経営のコンサルティング業務とまではいえません。
一方で会計事務所による企業コンサルティング業務は、会計帳簿のチェックにとどまらず、それをもとに経営面における多角的な助言・提案が趣旨となります。
5.その他の業務
昨今、会計事務所・税理士法人の仕事として年末調整の代行や給与計算の代行が増えています。
年末調整では、社会保険労務士と仕事内容がかぶる部分があったことから、全国社会保険労務士連合会と日本税理士会連合会との間で2016年に取り決めが交わされました。
年末調整に関する事務は、税理士法第2条第1項に規定する業務に該当し、社会保険労務士が当該業務を行うことは税理士法第52条(税理士業務の制限)に違反する
愛知県社会保険労務士会「税理士の付随業務」
この取り決めによって業務が鮮明化され、会計事務所・税理士法人に追い風となりました。
そのため、公認会計士、税理士は多角的なコンサルティング業務が実施できるようになりました。
会計事務所の年間業務スケジュール
会計事務所・税理士法人の最も重要な仕事は、法定事務を滞りなく遂行することにありますが、一方で業界特有のスケジュールや繁忙期が存在します。
繁忙期は年末調整が始まる12月から、3月決算の法人確定申告が集中する時期である5月末日です。
企業決算は取引企業ごとに異なることから一概にはいえませんが、業務量が多い時期として業界内で広く共有されています。
これから繁忙期を迎えるにあたり、業務の効率化は避けられません。
限りある人的資源だけでは限界があることから、業務支援システムなどをいかに活用するかがカギとなります。
迅速かつ安定した業務運営と顧客からの信頼確保のための設備投資は、今後の事業展開の選択肢を広げるものとして期待がかかります。
財務支援システム「F+prus(エフプラス)」でコンサルティングを
財務支援システム「F+prus(エフプラス)」は、顧問先の決算書や借入明細書を取り込むことで金融機関が実施するような格付け診断や、借入金返済シミュレーション、イラスト付きの財務指標を作成できます。
金融機関が求める基準を満たした事業計画書を策定でき、財務診断報告書や事業計画書から決算報告に活用できるレポートを作成できるため、金融機関にもご好評いただいております。
まとめ
会計事務所・税理士法人の仕事内容は財務・税務面での顧客をサポートする点では共通しています。
違いをあげるとすれば、会計事務所・税理士法人の構成員の保有資格によってその専門分野が異なります。しかし、共通する業務も多いため、財務支援や経営サポートを通して、差別化していく必要があります。