会計事務所支援ブログ

インボイスの2割特例が終了!3割特例と税理士の説明ポイントを解説

インボイスの2割特例が終了!3割特例と税理士の説明ポイントを解説

インボイス制度の経過措置である「2割特例」は、2026年9月30日に終了します。

本特例を適用していた事業者は、本則課税または簡易課税のいずれかを選択する必要があります。また消費税の納税額が増える可能性があり、資金繰りが一層重要となります。

本記事では、インボイスの2割特例の終了、新たな経過措置である3割特例の概要、そして本特例の終了に備えて顧問先へ税理士から説明するときのポイントを解説します。

インボイス2割特例の適用期限|2026年9月30日まで

インボイス2割特例の適用期限|2026年9月30日まで

インボイス制度の2割特例(小規模事業者にかかる税額控除に関する経過措置)は、2026年9月30日に終了します。

インボイス制度の2割特例は、売上税額の2割を消費税の納税額とする経過措置です。

2026年度税制改正大綱に本特例の延長は記載されず、当初の予定とおり、2026年9月30日の属する課税期間をもって終了する予定です。

個人事業主と法人のそれぞれについて、現行の2割特例を適用可能な確定申告は以下のとおりです。

  • 個人事業主:2026年分の確定申告まで適用
  • 法人:2026年9月30日の属する課税期間の確定申告まで適用

【参考】消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(2025年6月改訂)|国税庁の問114

インボイス2割特例終了後の対応|本則課税・簡易課税・3割特例の選択肢

インボイス2割特例の終了に伴い、本特例を適用していた事業者は、以下の3つのいずれかを選択することとなります。

  • 本則課税
  • (要件を満たし、事前届出した場合)簡易課税
  • (要件を満たす場合)新設の3割特例を適用後、本則課税または簡易課税

簡易課税へ移行する場合は簡易課税制度選択届出

簡易課税を選択する事業者は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。

本届出書の提出期限は、簡易課税を適用する課税年度が始まる日の前日です。

個人事業主が2027年分の確定申告から簡易課税を選択する場合、消費税簡易課税制度選択届出書の提出期限は2026年12月31日となります。

期限内に提出しない場合、本則課税が適用されます。

個人事業主はインボイス3割特例の適用を検討

売上高1,000万円以下の個人事業主については、新設予定であるインボイス制度の「3割特例」を検討することとなります。

3割特例とは、売上税額の3割を消費税の納付額とする特例です。詳しくは以下で解説します。

【2023年10月】インボイス開始!税理士事務所から顧問先への説明ポイント8選

インボイス2割特例の延長措置|インボイス3割特例

インボイス2割特例の延長措置|インボイス3割特例

インボイス「3割特例」とは、個人事業者について、売上税額の3割を消費税の納税額とする特例です。インボイスの2割特例が終了することに伴う2年間の経過措置として、2026年度税制改正大綱に盛り込まれました。

現時点で判明している主な内容は以下のとおりですが、今後、詳細な要件などが定められる予定です。

インボイス3割特例の概要|納税額は売上税額の3割

インボイス3割特例とは、課税期間における課税標準額に対する消費税額から7割を控除し、3割を納税額とする制度です。現行の2割特例から税率が引き上げられた内容といえます。

インボイス3割特例の対象事業者|個人事業主のみ、法人は対象外

インボイス3割特例の対象は個人事業主のみであり、法人は対象外です。本特例の対象となる事業者の要件をまとめると以下のとおりです。

  • 個人事業主(法人は対象外)
  • インボイス発行事業者
  • 基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下

インボイス3割特例の対象課税期間|2027年と2028年分の2年間のみ

インボイス3割特例が適用できる課税期間は、2027年分と2028年分の確定申告です。

本特例の適用期間経過後は、簡易課税を選択可能となる予定です。

インボイス3割特例のポイント|事前届出不要、確定申告書へ付記

インボイス3割特例は、2割特例と同じく、事前届出は不要、確定申告書に3割特例適用の旨を記載するのみとなる予定です。

インボイス割特例から簡易課税へ移行する場合の届出期限の特例

本特例を適用した個人事業主は、本特例の適用期間経過後における「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出期限が緩和される予定です。

本特例の適用期間経過後に簡易課税を選択する場合、簡易課税の届出期限は翌課税期間の確定申告までとなります。

【参考】2026年度税制改正大綱|財務省の四消費課税 2適格請求書等保存方式にかかる経過措置の見直し (1)適格請求書発行事業者となる小規模個人事業者にかかる税額控除に関する経過措置

【参考】消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(2025年6月改訂)|国税庁 問117

インボイス2割特例終了に備えて税理士が説明すべきポイント

インボイス2割特例終了に備えて税理士が説明すべきポイント

インボイス2割特例の終了に伴い、事業者から税理士への相談が増える可能性があるといわれています。

インボイス2割特例の終了について、事業者への影響をまとめると以下のとおりです。

  • 本則課税、簡易課税、3割特例を選択する必要がある
  • 消費税の事務が増える
  • 消費税の納税額が増える可能性がある
  • 納税資金準備など資金繰りが一層重要となる

顧問税理士が顧問先へ説明するときの主なポイントとして、以下の4つがあげられます。

納税額の試算|本則課税・簡易課税・インボイス3割特例の比較

本則課税・簡易課税・3割特例を適用した場合における納税額の試算があげられます。

顧問先が個人事業主であり、3割特例の適用が可能である場合は、簡易課税と3割特例による納税額を比較します。

例として、顧問先がサービス業(第6種事業、みなし仕入率40%)である場合、3割特例を適用した場合の納税額が、簡易課税を選択した場合の納税額を下回る可能性があります。

簡易課税適用時における注意点|事前届出・2年以上継続・還付なし

簡易課税を適用する場合の注意点を顧問先へ説明することがあげられます。主な注意点は以下の3つです。

  • 事前届出:簡易課税制度選択届出書を事前に提出
  • 継続適用:簡易課税は2年間の継続適用が必要
  • 還付制度なし:多額の設備投資などにより消費税の還付を受けることができる場合であっても、還付税額がない

資金繰り対策の立案|資金繰りと資金調達方法

資金繰りが一層重要となることがあげられます。2割特例から3割特例または簡易課税などに移行すると消費税の納税額が増える可能性があるためです。

顧問先のバックオフィス業務の合理化|記帳代行・会計ソフト導入・自計化

顧問先における経理事務などの合理化があげられます。簡易課税や本則課税へ移行すると、消費税に関する事務が増加するためです。

紙証憑のデジタル化、税理士と連携したクラウド会計ソフトの導入、自計化などの提案が検討できます。

財務支援で顧問料アップ!西田事務所が実践する財務支援と差別化戦略

インボイス2割特例終了に関するよくある質問(FAQ)

インボイス制度の2割特例の終了に関するよくある質問とその回答は、以下のとおりです。

Q1:インボイス2割特例はいつまで適用できますか?

A. インボイス制度の2割特例は、2026年9月30日までです。

個人事業主の場合、2026年分の確定申告までとなります。法人の場合、2026年9月30日が属する課税年度までとなります。

Q2:インボイス3割特例が使える要件は何ですか?

A. インボイス3割特例の対象となる主な条件は、「個人事業主」「基準期間の課税売上高が1,000万円以下」「確定申告書に3割特例適用の付記」となる予定です。なおインボイス3割特例は、法人は対象外です。

Q3:インボイス2割特例と8割控除(5割控除)の違いは何ですか?

A. インボイス2割特例は、売上税額(売り手)における優遇措置です。8割控除は、仕入税額(買い手)の80%を控除できる制度です。

なお2026年税制改正により、8割控除は段階的に縮小される予定です。仕入税額控除の上限額は年間1億円としたうえで、控除率は、2年間について7割、その後2年間は5割、その後1年間は3割となる経過措置が盛り込まれています。

顧問先への資金繰り支援サービスは協議会がサポート

インボイスの2割特例が終了すると、消費税の計算、納税資金と資金繰りなどを顧問先が税理士へ相談するケースが増える可能性があります。

税理士は顧問先に対して、消費税制に関する説明、税務書類の作成支援、納税資金の準備に関するアドバイスなど、顧問先に寄り添った支援を提供可能です。

顧問先へ案内する税制改正のチラシ、資金繰りのアドバイスなどは、全国約1,700事務所が参加する「経営革新等支援機関推進協議会」が一気通貫でサポートします。

同協議会は、事務所スタッフの採用と教育、顧問先への財務コンサルティングや補助金・優遇税制支援を提供できるよう、研修会や各種フォーマットを通じてノウハウと仕組みを提供しています。(月額利用料は3万円(税別))まずはお気軽にご相談ください。

ABOUT US

経営革新等支援機関推進協議会
経営革新等支援機関推進協議会は、株式会社エフアンドエムが運営する会計事務所向けの支援団体です。2014年4月に設立し現在では、全国1700以上の会計事務所が正会員として参画しており、中小企業支援制度についての勉強会・システム提供を通じて全面的にバックアップしている。

人気の記事ランキング