【2026年8月時点の情報です】
インボイス制度の経過措置である「2割特例」は、2026年9月30日に終了します。
本特例を適用していた事業者は、本則課税または簡易課税のいずれかを選択する必要があります。また消費税の納税額が増える可能性があり、資金繰りが一層重要となります。
本記事では、インボイスの2割特例の終了、新たな経過措置である3割特例の概要、そして本特例の終了に備えて顧問先へ税理士から説明するときのポイントを解説します。
結局いつまでに何をすればよいか|対応チェックリスト
2割特例の終了まで残りわずかです。まず全体像をチェックリストで確認してください。
| 時期 | やること | 対象 |
|---|---|---|
| 〜2026年9月30日 | 2割特例の適用を受ける最後の課税期間を確定させる | 全事業者 |
| 〜2026年9月30日 | 10月以降の課税方式(本則・簡易・3割特例)を試算して決定 | 全事業者 |
| 課税期間の初日の前日まで | 消費税簡易課税制度選択届出書を提出 | 簡易課税を選ぶ事業者 |
| 2026年10月以降 | 消費税負担増を織り込んだ資金繰り表を作り直す | 全事業者 |
| 2027年・2028年分の確定申告時 | 3割特例を確定申告書に付記(事前届出は不要) | 個人事業主のみ |
特に注意したいのは、3割特例が使えるのは個人事業主のみで法人は対象外という点です。次の表で対応方式の分岐を確認してください。
法人/個人で選べる選択肢が異なります
| 本則課税 | 簡易課税 | 3割特例 | |
|---|---|---|---|
| 法人 | 選択可 | 選択可(要事前届出) | 対象外 |
| 個人事業主 | 選択可 | 選択可(要事前届出) | 選択可(基準期間の課税売上高1,000万円以下等の要件を満たす場合) |
法人の顧問先に3割特例を案内してしまう誤りは実務上の典型的な事故です。案内前に必ず法人・個人の別を確認してください。
インボイス2割特例の適用期限|2026年9月30日まで

インボイス制度の2割特例(小規模事業者にかかる税額控除に関する経過措置)は、2026年9月30日に終了します。
インボイス制度の2割特例は、売上税額の2割を消費税の納税額とする経過措置です。
2026年度税制改正大綱に本特例の延長は記載されず、当初の予定どおり、2026年9月30日の属する課税期間をもって終了します。
個人事業主と法人のそれぞれについて、現行の2割特例を適用可能な確定申告は以下のとおりです。
- 個人事業主:2026年分の確定申告まで適用
- 法人:2026年9月30日の属する課税期間の確定申告まで適用
【参考】消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(2025年6月改訂)|国税庁の問114


3方式の納税額シミュレーション
実際の負担感を数値で確認します(みなし仕入率など前提条件により結果は変わります)。
| 前提:課税売上800万円(消費税80万円)の場合の納税額 | 2割特例(〜2026/9) | 簡易課税(第5種・50%) | 3割特例(個人・2027〜) |
|---|---|---|---|
| 納税額 | 16万円 | 40万円 | 24万円 |
業種(みなし仕入率)や経費構造によって有利な方式は変わります。顧問先ごとの試算が欠かせません。
インボイス2割特例終了後の対応|本則課税・簡易課税・3割特例の選択肢
インボイス2割特例の終了に伴い、本特例を適用していた事業者は、以下の3つのいずれかを選択することとなります。
- 本則課税
- (要件を満たし、事前届出した場合)簡易課税
- (要件を満たす場合)新設の3割特例を適用後、本則課税または簡易課税
簡易課税へ移行する場合は簡易課税制度選択届出
簡易課税を選択する事業者は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
本届出書の提出期限は、簡易課税を適用する課税年度が始まる日の前日です。
個人事業主が2027年分の確定申告から簡易課税を選択する場合、消費税簡易課税制度選択届出書の提出期限は2026年12月31日となります。
期限内に提出しない場合、本則課税が適用されます。
個人事業主はインボイス3割特例の適用を検討
売上高1,000万円以下の個人事業主については、新設されたインボイス制度の「3割特例」を検討することとなります。
3割特例とは、売上税額の3割を消費税の納付額とする特例です。詳しくは以下で解説します。
インボイス2割特例の延長措置|インボイス3割特例

インボイス「3割特例」とは、個人事業者について、売上税額の3割を消費税の納税額とする特例です。インボイスの2割特例が終了することに伴う2年間の経過措置として、2026年度税制改正大綱に盛り込まれ、令和8年度税制改正として成立しています。
確定している主な内容は以下のとおりです。
インボイス3割特例の概要|納税額は売上税額の3割
インボイス3割特例とは、課税期間における課税標準額に対する消費税額から7割を控除し、3割を納税額とする制度です。現行の2割特例から税率が引き上げられた内容といえます。
インボイス3割特例の対象事業者|個人事業主のみ、法人は対象外
インボイス3割特例の対象は個人事業主のみであり、法人は対象外です。本特例の対象となる事業者の要件をまとめると以下のとおりです。
- 個人事業主(法人は対象外)
- インボイス発行事業者
- 基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下
インボイス3割特例の対象課税期間|2027年と2028年分の2年間のみ
インボイス3割特例が適用できる課税期間は、2027年分と2028年分の確定申告です。
本特例の適用期間経過後は、簡易課税を選択可能となります。
インボイス3割特例のポイント|事前届出不要、確定申告書へ付記
インボイス3割特例は、2割特例と同じく、事前届出は不要、確定申告書に3割特例適用の旨を記載するのみとなる予定です。
インボイス割特例から簡易課税へ移行する場合の届出期限の特例
本特例を適用した個人事業主は、本特例の適用期間経過後における「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出期限が緩和される予定です。
本特例の適用期間経過後に簡易課税を選択する場合、簡易課税の届出期限は翌課税期間の確定申告までとなります。
【参考】2026年度税制改正大綱|財務省の四消費課税 2適格請求書等保存方式にかかる経過措置の見直し (1)適格請求書発行事業者となる小規模個人事業者にかかる税額控除に関する経過措置
【参考】消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(2025年6月改訂)|国税庁 問117
インボイス2割特例終了に備えて税理士が説明すべきポイント

インボイス2割特例の終了に伴い、事業者から税理士への相談が増える可能性があるといわれています。
インボイス2割特例の終了について、事業者への影響をまとめると以下のとおりです。
- 本則課税、簡易課税、3割特例を選択する必要がある
- 消費税の事務が増える
- 消費税の納税額が増える可能性がある
- 納税資金準備など資金繰りが一層重要となる
顧問税理士が顧問先へ説明するときの主なポイントとして、以下の4つがあげられます。
納税額の試算|本則課税・簡易課税・インボイス3割特例の比較
本則課税・簡易課税・3割特例を適用した場合における納税額の試算があげられます。
顧問先が個人事業主であり、3割特例の適用が可能である場合は、簡易課税と3割特例による納税額を比較します。
例として、顧問先がサービス業(第6種事業、みなし仕入率40%)である場合、3割特例を適用した場合の納税額が、簡易課税を選択した場合の納税額を下回る可能性があります。
簡易課税適用時における注意点|事前届出・2年以上継続・還付なし
簡易課税を適用する場合の注意点を顧問先へ説明することがあげられます。主な注意点は以下の3つです。
- 事前届出:簡易課税制度選択届出書を事前に提出
- 継続適用:簡易課税は2年間の継続適用が必要
- 還付制度なし:多額の設備投資などにより消費税の還付を受けることができる場合であっても、還付税額がない
資金繰り対策の立案|資金繰りと資金調達方法
資金繰りが一層重要となることがあげられます。2割特例から3割特例または簡易課税などに移行すると消費税の納税額が増える可能性があるためです。
調達面も含めた資金繰りの打ち手は「2026年の中小企業向け資金繰り支援|税理士から提案したい5つの打ち手」で解説しています。
顧問先のバックオフィス業務の合理化|記帳代行・会計ソフト導入・自計化
顧問先における経理事務などの合理化があげられます。簡易課税や本則課税へ移行すると、消費税に関する事務が増加するためです。
紙証憑のデジタル化、税理士と連携したクラウド会計ソフトの導入、自計化などの提案が検討できます。
インボイス2割特例終了に関するよくある質問(FAQ)
インボイス制度の2割特例の終了に関するよくある質問とその回答は、以下のとおりです。
Q1:インボイス2割特例はいつまで適用できますか?
A. インボイス制度の2割特例は、2026年9月30日までです。
個人事業主の場合、2026年分の確定申告までとなります。法人の場合、2026年9月30日が属する課税年度までとなります。
Q2:インボイス3割特例が使える要件は何ですか?
A. インボイス3割特例の対象となる主な条件は、「個人事業主」「基準期間の課税売上高が1,000万円以下」「確定申告書に3割特例適用の付記」とされています。なおインボイス3割特例は、法人は対象外です。
Q3:インボイス2割特例と8割控除(5割控除)の違いは何ですか?
A. インボイス2割特例は、売上税額(売り手)における優遇措置です。8割控除は、仕入税額(買い手)の80%を控除できる制度です。
なお2026年税制改正により、8割控除は段階的に縮小されます。仕入税額控除の上限額は年間1億円としたうえで、控除率は、2年間について7割、その後2年間は5割、その後1年間は3割となる経過措置が盛り込まれています。
Q4:2割特例が終わったら次はどうなりますか?
A. 本則課税、簡易課税、(個人事業主のみ)3割特例の3つから選択することになります。どれが有利かは業種のみなし仕入率や経費構造によって変わるため、顧問先ごとに納税額を試算したうえで判断してください。本文の3方式シミュレーション表もあわせてご確認ください。
Q5:3割特例は法人も使えますか?
A. 使えません。3割特例の対象は個人事業主のみで、法人は対象外です。適用できるのは2027年分と2028年分の確定申告の2年間に限られます。法人の顧問先に3割特例を案内してしまう誤りは実務上の典型的な事故のため、案内前に必ず法人・個人の別を確認してください。
Q6:簡易課税に移行する場合の届出期限はいつですか?
A. 原則として適用を受けようとする課税期間の初日の前日までです。2割特例からの移行には特例があり、2割特例を適用していた課税期間の翌課税期間から簡易課税を選択する場合、その課税期間中に届出書を提出すれば間に合います。
Q7:3割特例に事前の届出は必要ですか?
A. 不要です。2割特例と同様、確定申告書に特例を適用する旨を付記するだけで利用できます。ただし対象は個人事業主のみで、法人は利用できません。
顧問先への資金繰り支援サービスは協議会がサポート
インボイスの2割特例が終了すると、消費税の計算、納税資金と資金繰りなどを顧問先が税理士へ相談するケースが増える可能性があります。
税理士は顧問先に対して、消費税制に関する説明、税務書類の作成支援、納税資金の準備に関するアドバイスなど、顧問先に寄り添った支援を提供可能です。
顧問先へ案内する税制改正のチラシ、資金繰りのアドバイスなどは、全国約1,700事務所が参加する「経営革新等支援機関推進協議会」が一気通貫でサポートします。
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