2024年6月の定額減税は、毎月の減税事務と年末調整による清算が必要です。
顧問先が誤りやすいポイントを中心に、税理士から丁寧な説明が必要となると同時に、顧問先への「事務効率化」などを提案する好機となります。
本記事では、税理士事務所から顧問先への説明ポイント、提案によるサービスの拡充について解説します。
目次
2024年(令和6年)6月の定額減税とは
2024年(令和6年)6月1日から定額減税が実施されました。
今回の定額減税は1人あたり4万円(所得税3万円、住民税所得割1万円の合計額)が減税される制度です。
定額減税の対象者は納税者本人、同一生計配偶者、扶養親族であり、減税対象者と減税額は次のとおりです。
定額減税の対象者は、対象者ごとに次のすべての要件を満たす人です。
(納税者本人)
- 日本国内に住所がある居住者
- 2024年分の個人住民税所得割の納税者
- 2023年分の合計所得金額が1,805万円以下
(控除対象配偶者)
- 同一生計配偶者に該当
- 納税者本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下
(扶養親族)
- 所得税の定額減税対象となる扶養親族と同じ
【参考】給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた|国税庁
【参考】令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係【令和6年5月版】)|国税庁
給与所得者の定額減税は月次減税事務と年調減税事務
給与所得者(源泉徴収税額表の甲欄適用者)に関する定額減税の主な手続きは、扶養控除等[AF2] 申告書を提出している主たる給与支払者がおこないます。
顧問先において発生する事務は、給与支給時の『月次減税事務』と年末調整時におこなう『年調減税事務』の2つです。
住民税は特別徴収額通知書に記載された額を特別徴収するのみであり、顧問先における手続きはありません。
定額減税の月次減税事務
月次減税事務とは、顧問先が基準日在職者(2024年6月1日時点で在籍している従業員)へ2024年6月1日以降に最初におこなう給与・賞与などの支払時の事務のことです。
定額減税前の所得税と復興特別所得税の合計額(控除前税額)から月次減税額を控除します。
控除しきれない額がある場合は、6月以降、令和6年内に支払う給与などから順次控除します。
顧問先がおこなう月次減税事務の流れは次のとおりです。
STEP0:(事前作業)従業員ごとの控除対象者を確認
- 『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』により控除対象者を確認します。
- 未記入の扶養親族がいる場合は、最初の給与支給時までに『源泉徴収に係る定額減税のための申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書』が必要です。
STEP1:『各人別控除事績簿』の作成
- 各⼈別控除事績簿に記入した扶養親族などの人数に基づいて、従業員ごとに定額減税額の合計額を計算し、その⾦額を各⼈別控除事績簿に記入します。
- 月次減税額は最初の月次減税事務の時に計算した額を次回以降も継続し、以降の扶養家族の増減などは年末調整や確定申告で調整します。
STEP2:月次減税額の計算
- 従業員ごとに月次減税額を計算します。
STEP3:給与などの支給時に控除前税額と控除額を計算
- 月次減税による控除前の税額を求めたうえで定額減税額を控除し、実際に源泉徴収する額を計算します。
STEP4:給与支払明細書に定額減税額を記載
- 給与支払明細書に定額減税額の表示が必要です。
STEP5:『給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書』の作成
- 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書に所要事項を記載します。
納付書の税額欄は月次減税額を控除後の金額です。 - 月次減税額の控除などにより納付税額がない場合についても、所得税徴収高計算書の提出が必要です。
【参考】給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた|国税庁
定額減税の年調減税事務
年調減税事務とは、年末調整時点において定額減税額に基づいた年間の所得税額を精算する事務であり、主な流れは次のとおりです。
- 『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』や『配偶者控除等申告書』などに基づいて同一生計配偶者の有無と扶養親族数を確認し、定額減税による控除額を計算する。
- 課税所得税額から住宅ローン控除などの税額控除後の年調所得税額を計算する。
- 住宅ローン控除などの控除後の年調所得税額から年調減税額を控除する。
年末調整後の源泉徴収票の摘要欄に、所得税の定額減税控除済額と控除外額(控除しきれなかった額)、非控除対象配偶者分の控除を実施した場合はその旨の記載が必要です。
事務の詳細については2024年9月頃に公開される予定とされています。
定額減税で控除しきれない場合は調整給付
調整給付とは、定額減税額を控除しきれない従業員について、個人住民税を課税する市区町村が差額を給付することです。
従業員と市区町村がおこなう手続きですが、顧問先が従業員から質問されることも考えられるため、事前に顧問先へ伝えておきましょう。
個人事業主の定額減税事務
顧問先が個人事業主など事業所得者である場合は、所得税の定額減税については確定申告時に定額減税を受け、住民税は普通徴収となります。
予定納税時に定額減税を受ける場合は以下の手続きが必要です。
定額減税の開始に伴い、2024年の第1期予定納税や減額承認申請期限が例年と異なることに注意しましょう。
- 2024年分の第1期予定納税額の納期は7月1日から9月30日まで
- 6月30日の現況にかかる予定納税額の減額承認申請期限は7月31日まで
7月の第1期分予定納税から控除
所得税の予定納税がある場合は、2024年分の所得税の第1期分予定納税(2024年7月)から本人分の定額減税額を控除できます。
控除しきれない額は第2期分予定納税額から控除し、それでもなお控除しきれない額は確定申告で精算します。
同一生計配偶者などの控除は予定納税の減額申請または確定申告
同一生計配偶者や扶養親族の定額減税は確定申告時が原則ですが、予定納税時に同一生計配偶者や扶養親族の定額減税を受けることができます。
予定納税時に定額減税を受けるためには『所得税および復興特別所得税の予定納税額の減額申請』が必要です。
2024年6月定額減税のポイント5つ
2024年定額減税において顧問先が誤りやすい注意点・ポイントは次の5つです。
- 定額減税対象の同一生計配偶者と源泉徴収対象配偶者が異なる
- 定額減税対象となる扶養親族は16歳未満を含む
- 定額減税後に配偶者の合計所得金額が48万円超となる場合
- 定額減税後に扶養親族の増減が発生した場合
- 6月2日以降に入社した従業員、5月31日以前に退職した従業員の取り扱い
同一生計配偶者と源泉控除対象配偶者
顧問先が毎月の源泉徴収のために把握している源泉控除対象配偶者と定額減税の対象者となる同一生計配偶者は異なります。
定額減税の対象となる同一生計配偶者は合計所得金額が48万円以下の居住者です。
納税者本人の合計所得金額が900万円超の配偶者を含みます。
配偶者の合計所得金額が48万円超である場合は、源泉控除対象配偶者であっても定額減税の対象外となります。
源泉徴収と定額減税の違い (配偶者) | 源泉徴収 (源泉控除対象配偶者) | 定額減税 (同一生計配偶者) |
納税者本人の合計所得金額 | 900万円以下 | なし |
配偶者の合計所得金額 | 95万円以下 | 48万円以下 |
定額減税対象の扶養親族と控除対象扶養親族
定額減税の対象となる扶養親族は、所得税法上の控除対象扶養親族(16歳以上)だけでなく、16歳未満の扶養親族を含みます。
源泉徴収と定額減税の違い (扶養親族) | 源泉徴収 (控除対象扶養親族) | 定額減税 (扶養親族) |
扶養親族の年齢要件 | 16歳以上 | なし |
同一生計配偶者の収入が103万円を超えた場合
月次減税開始後に同一生計配偶者の所得が48万円超(給与収入のみである場合は給与収入103万円超)となることが考えられます。
月次減税額の対象であった同一生計配偶者や扶養親族の2024年分の合計所得金額が 48 万円超となる場合は年末調整において精算します。
【参考】令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係【令和6年5月版】)|国税庁の問8-6
定額減税開始後に家族の増減がある場合
定額減税の開始後に家族の増減などが発生した場合、月次減税事務による減税額は変更せず、年末調整で調整します。
例えば定額減税開始後に従業員の子の出生があり、年末調整時点で扶養親族となる場合は、年末調整時までに扶養控除等申告書(住民税に関する事項)の提出を受けて、年調減税をおこなうこととなります。
【参考】令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係【令和6年5月版】)|国税庁の問6-11、6-12、8-7
6月2日以降に入社した従業員、5月31日までに退職した従業員
2024年6月2日以降に入社した従業員は基準日在職者に該当しないため、月次減税をおこなわず、扶養控除等申告書の提出を受けて年調減税をおこないます。
【参考】令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係【令和6年5月版】)|国税庁の問3-3
5月31日以前に退職した従業員についても月次減税をおこなわず、年末調整や確定申告で精算することとなります。
定額減税をチャンスに!事務所のサービス拡充につなげる3つのポイント
定額減税は顧問先の経営者や経理担当者から注目されています。
顧問税理士からの事務所通信などに注目してもらいやすいため、事務所からのサービスをアピールする好機です。
顧問先への情報発信を事務所が提供するサービス拡充へつなげるポイントは次の3つです。
- 税制改正だけではない情報発信の充実
- 作業効率化などを同時に提案
- スタッフへの教育研修の拡充
事務所からの情報提供を充実する
顧問先から注目される情報発信をおこなうためには抑えるべきポイントがあり、主な例として、次の内容を盛り込んだ情報発信が考えられます。
- 補助金など顧問先が関心を抱きやすいテーマ
- 補助金の適用事例など、顧問先が活用した際のイメージ
- 事務所の連絡先
- 事務所のサポート体制や実績など
自事務所で、制度に関連したチラシなどを作成するためには人的コストが必要であり、負担となる場合もあるでしょう。
事務所負担をおさえ、効率的に顧問先へアピールするためには「経営革新等支援機関推進協議会」など、会計事務所向けの販促ツールを提供するサービスの活用がおすすめです。
顧問先への提案を同時におこなう
定額減税の開始によって、顧問先における毎月と年末調整の事務負担が増大します。
顧問先への定額減税の説明は、次のようなバックオフィス業務を効率化する提案の好機であると捉えて、積極的な提案を検討することがおすすめです。
- 紙帳票が多い顧問先へクラウド会計システムの導入を提案
- 給与計算システムの刷新
- 顧問先のDX化のための投資が対象となる補助金・助成金申請の提案
スタッフへの所内研修の充実
定額減税など税制改正を顧問先へ案内する前に、まずは事務所のスタッフが制度をしっかりと理解することが大切です。
定額減税だけでなく所内研修の拡充には、税理士事務所向け動画研修の導入が効率的です。
例えば、経営革新等支援機関推進協議会が提供している動画研修であれば「種類が豊富」、「隙間時間に受講できる」などのメリットがあり、スタッフのスキルアップをすすめやすくなります。
顧問先への提案は協議会がサポートします
経営革新等支援機関推進協議会は全国で1,700を超える会計事務所(2024年4月時点)が参加しています。
税制・公的支援策の改正情報、補助金申請のノウハウの提供から、事務所経営の実践を共有するセミナーの開催など、会計事務所をトータルでサポートしています。
会員様が利用できるサービスの例は下記のとおりです。
- 『ACADEMY』
補助金申請や財務改善支援ノウハウをイチから学べる動画研修プログラムであり、3か月間で短期集中的に知識・ノウハウを身につけることが可能です。
- 『講座動画』
隙間時間に視聴可能な会計事務所向けの講座を配信しています。最新の税制改正から補助金申請、資金繰り改善提案など、事務所スタッフの教育研修に欠かせない豊富なテーマが揃っており、何名でも受講可能です。
まとめ
2024年の定額減税は、顧問先において月次減税と年調減税の事務が必要となります。
複雑で新しい税制改正は、顧問先が混乱を招く可能性が高くなるため、顧問税理士から顧問先へ実務のポイントをわかりやすく説明しておきましょう。
また税制改正に関する情報提供に加えて、顧問先において増加する事務負担を効率化する提案をおこなうことで、事務所の本業支援サービスの拡充につなげることが可能です。
事務所からの情報発信や補助金・助成金申請支援などでお悩みの会計事務所様は、経営革新等支援機関推進協議会がトータルでサポートします。
(納税者本人)
(同一生計配偶者)
または白色申告事業者の専従者でない
(扶養親族)
または白色申告事業者の専従者でない