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成長加速マッチングサービス(ミラサポコネクト)で税理士が新規顧客を獲得するポイント

成長加速マッチングサービス(ミラサポコネクト)で税理士が新規顧客を獲得するポイント

中小企業庁は、「成長加速マッチングサービス」を2025年3月から開始します。本サービスでは、資金調達や事業承継などの課題を登録した中小企業に対して、認定支援機関や金融機関が直接コンタクトできます。税理士にとっては新規顧客開拓の新たなツールとなるでしょう。

本記事では、成長加速マッチングサービスの概要や税理士が活用する方法について解説します。

成長加速マッチングサービスとは

成長加速マッチングサービスとは、中小企業・小規模事業者と認定支援機関などをつなぐ公的なマッチングプラットフォームです。2025年3月から中小企業庁が運営を開始予定です。
このサービスの目的は、さまざまな経営上の課題をもつ中小企業が、より効率的に専門家を探せるようにすることであり、中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業の一環として実施されます。

成長加速マッチングサービスの概要は以下のとおりです。

【参考】中小企業庁 成長加速マッチングサービス ホームページ|中小企業庁

成長加速マッチングサービスの概要

成長加速マッチングサービスは、中小企業が資金調達など自社の課題を登録し、その登録内容を閲覧した認定支援機関や金融機関などが、「対応したい」と考える中小企業へ、直接連絡をとる仕組みです。

成長加速マッチングサービスは「ミラサポコネクト構想」の一環

成長加速マッチングサービスは「ミラサポコネクト構想」の一環です。
ミラサポコネクト構想とは、各種の補助金や経営力向上計画などの申請データを蓄積したデータベースへ中小企業が自社の課題を登録し、その課題に対応できる支援機関をつなぐことで、中小企業の成長や改善を支援する枠組みとして開発が進められてきました。

成長加速マッチングサービスの支援機関は”認定経営革新等支援機関“が条件

成長加速マッチングサービスにおいて、中小企業の課題解決を支援する「支援機関」(支援者)として登録できる条件は次のとおりです。
税理士が支援機関として登録するためには、認定経営革新等支援機関の資格があることが条件となっています。

  • 中小企業等経営強化法に基づく認定経営革新等支援機関
  • 中小企業投資育成
  • 登録した金融機関など

【参考】ミラサポCONNECT利用規約(成長加速マッチングサービス)|中小企業庁

成長加速マッチングサービスで経営課題ごとの見込み先を探せる

成長加速マッチングサービスに登録した支援機関は、資金調達や事業承継などのニーズがある中小企業を全国的に探すことが可能です。本サービスに登録する中小企業は、登録時に自社の課題を「挑戦課題」として登録します。
成長加速マッチングサービスにおいて中小企業が登録する課題は大きく3つあり、詳細は以下のとおりです。

挑戦課題登録内容「資金調達」

新規事業の立ち上げ、設備投資、人材の確保・採用などの課題が登録されます。

挑戦課題登録内容「事業承継(後継者あり)」「事業承継(後継者なし)」

後継者がいる中小企業の場合、事業承継戦略、事業承継資金の調達、法務・税務に関する相談などが登録されます。

後継者がいない中小企業の場合、事業引き継ぎ(M&Aおよび第三者への承継)、事業承継(役員・従業員)、親族承継、企業評価などが登録されます。

挑戦課題登録内容「経営相談」

経営戦略(経営知識、事業計画作成、施策活用)、財務・会計(資金繰り、経営改善)などが登録されます。

挑戦課題登録内容「追加情報」

中小企業が自社の説明などを自由記述する項目です。中小企業が登録する際は、補助金申請時の情報などが自動抽出される仕組みとなっており、登録しやすくなっています。

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成長加速マッチングサービスに税理士が登録する5つのメリット

税理士が成長加速マッチングサービスに登録する主なメリットは次のとおりです。

税理士が成長加速マッチングサービスに登録する主なメリット
  • 資金調達などの課題がある中小企業を探せる
  • 登録している中小企業における課題・ニーズを事前に把握できる
  • 地域を問わず、全国の見込み先を検索できる
  • 接点がない中小企業であっても、税理士側から直接接触できる
  • 補助金申請を検討している可能性がある(本サービスは補助金の加点措置対象)

成長加速マッチングサービスへ登録した中小企業は、次の補助金において加点措置の対象となります。
なお加点措置の対象となるためには、成長加速マッチングサービスにおける中小企業のステータスが申請締切日時点において「掲載中」となっていることが条件です。

成長加速マッチングサービスが加点措置の対象となる主な補助金
  • 事業再構築補助金(第13次公募)
  • 中小企業省力化投資補助金(一般型)
  • ものづくり補助金(第19次公募)

【参考】
事業再構築補助金 公募要領(第13回)(1.0版)|事業再構築補助金事務局
中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領(2025年2月20日)|中小企業基盤整備機構
ものづくり補助金 公募要領(第19次公募)(2025年2月14日)|ものづくり補助金事務局

成長加速マッチングサービスに登録した後の流れ

成長加速マッチングサービスは、中小企業が登録した情報を支援機関が閲覧し、支援機関側から中小企業へアプローチします。主な利用の流れをまとめると以下のとおりです。

  • 中小企業が事業者情報を登録、公開
  • 支援機関が登録されている情報を閲覧
  • 支援機関から登録中小企業へメッセージを送信
  • 中小企業が支援を受けたい支援機関を選定、承諾するとマッチング成立
  • 支援機関と中小企業が個別に連絡、面談などを進める

成長加速マッチングサービスは認定支援機関であることが条件

成長加速マッチングサービスにおいて支援機関として登録できる税理士は、認定経営革新等支援機関であることが条件です。

認定支援機関として登録していない場合は、この機会に登録することがおすすめです。税理士が認定支援機関となることで、顧問先からの評価アップや公的支援策への関与が円滑となるなどのメリットがあります。

税理士が認定支援機関となって売上をアップする方法

税理士事務所がおこなう認定支援機関業務は経営革新等支援機関推進協議会がサポート

成長加速マッチングサービスは「中小企業のニーズを事前に把握できる」「今まで接点がなかった中小企業と直接コンタクトをとることができる」など、税理士事務所の新規顧客開拓ツールとして活用できます。

新規顧客開拓は多くの税理士事務所にとって喫緊の課題であるため、成長加速マッチングサービスを積極的に活用しましょう。

税理士事務所がおこなう付加価値サービスの向上やスタッフの教育サポートなどは、経営革新等支援機関推進協議会が全面的にサポートします。
全国約1,732会計事務所が参加する経営革新等支援機関推進協議会へお気軽にご相談ください。

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