電子帳簿保存法の改正に伴い、電子帳簿の保存方法が見直しされました。
2024年1月1日以降は個人事業主、法人ともに電子取引データの電子保存が義務化されます。
本記事では、電子帳簿等保存制度の見直し内容と顧問先へ案内する内容をまとめて解説します。
目次
電子帳簿保存法はいつから
電子帳簿保存法の対象は国税関係の「帳簿」と「書類」です。
また電子保存の方法は次の3種類です。
- 電子帳簿等保存(任意)
- スキャナ保存(任意)
- 電子取引データ保存(義務化)
上記のうち電子取引に関するデータ保存は2024年1月から義務化されます。
電子保存の義務化は2024年1月1日開始
2024年1月1日以降に顧問先が顧客との取引で使用した請求書、契約書、領収書などの書類のうち、メールやECサイト経由の取引データが保存義務の対象です。
電子取引以外の取引についても順次適用されますが、任意適用とされています。
今後の適用スケジュールは次のとおりです。
- 電子帳簿等保存(任意)
2024年1月1日以降に法定申告期限等が到来する国税
- スキャナ保存(任意)
2024年1月1日以降にスキャナ保存する国税関係書類
- 電子取引データ保存(義務化)
2024年1月1日以降に発生する電子取引データ
義務化開始後の猶予
電子取引データ保存の義務化後の猶予措置については次のとおりとされています。
義務化開始日以降についての「所轄税務署長が相当の理由があると認める場合」の基準については明確となっていません。
電子帳簿保存法の対象と対象外
電子帳簿保存法の対象は次の2種類です。
- 国税関係の帳簿
- 国税関係の書類
対象となる事業者、対象外となる事業者
電子帳簿保存法の対象はすべての法人と個人事業主です。
インターネットによる電子取引をおこなわず、請求書や領収書などをすべて手書きで作成している法人、個人事業主は対象となる書類がありません。
保存区分は3種類
電子帳簿保存法における電子保存の区分(方法)は次の3つです。
「電子帳簿等保存」は、PC(パソコン)などで作成した書類をデータのまま保存する方法です。
「スキャナ保存」は、紙の書類を画像データなどにしてから保存する方法です。
「電子取引データ保存」は、インターネット上で取引した時のデータをデータのまま保存することです。
自社において紙で作成した書類は電子帳簿保存法の対象外です。
対象書類
対象は「帳簿」と「書類」であり、下記のとおり広範です。
帳簿の例
- 仕訳帳
- 売掛金帳
- 総勘定元帳など
書類の例
- 領収書、納品書
- 注文書、請求書
- 決算書、試算表など
電子帳簿保存法の対象取引・対象書類・保存方法のまとめ
電子帳簿保存法の対象をまとめると次のとおりです。
電子帳簿の保存
「電子帳簿等保存」とは、顧問先が電子的に作成した帳簿や書類をデータの状態で保存することです。
紙に印刷して保管する必要はありません。
電子帳簿の保存要件の概要
電子帳簿等保存については以下の点に注意が必要です。
- 対象となる帳簿と書類
- その他の電子帳簿と優良な電子帳簿
「対象となる帳簿と書類」は、顧問先自身がPCや会計ソフトで作成する仕訳帳や総勘定元帳、損益計算書などです。
売上帳のみなど帳簿の一部を対象とすることができます。
一方、途中を手書きで作成した帳簿は対象外です。
電子帳簿には「その他」と「優良」の2種類があります。
優良な電子帳簿の要件
優良な電子帳簿と認められる要件は以下のとおりです。
【引用】はじめませんか、帳簿書類の電子化!|国税庁
【参考】優良な電子帳簿の要件チェックシート|国税庁
事前承認制度の廃止
電子帳簿の備え付けについての事前承認は、2022年1月1日以降に備え付けを開始する帳簿について廃止されています。
優良な電子帳簿にかかる過少申告加算税の軽減
優良な電子帳簿の備え付けと事前の届け出を条件に、過少申告加算税の軽減措置があります。
所得税と法人税において必要となる帳簿の範囲が緩和されましたが、消費税は従前とおりです。
最低限の要件を満たす電子帳簿は電磁的な保存が可能
最低限の機能がある場合は、その他の電子帳簿となります。
- 正規の簿記の原則に従った記録
- マニュアルなどの備え付け
- ディスプレイやプリンタの備え付け
- ダウンロードが可能
スキャナ保存
「スキャナ保存」とは、顧問先が紙で作成または受領した請求書や領収書などの書類をスキャナで読み込み、データとして保存することです。
スマホやカメラ画像でも可
スキャナはスマホやカメラでも代替可能です。
画像の解像度200dpi以上、原則としてカラー画像などの要件があります。
2024年1月1日以降にスキャナ保存する場合は、画像の解像度などの情報は保存不要です。
【引用】電子帳簿保存法の内容が改正されました(2023年4月)|国税庁
【参考】電子帳簿保存法一問一答(スキャナ保存関係)|国税庁
事前承認制度の廃止
所管税務署長の事前承認は、2022年1月1日以降にスキャナ保存する場合は不要です。
【参考】電子帳簿保存法が改正されました(2021年12月改訂)|国税庁
適正事務処理要件の廃止
定期的な検査などの社内規程の整備は2022年1月1日以降のスキャナ保存から廃止されました。
【参考】電子帳簿保存法が改正されました(2021年12月改訂)|国税庁
タイムスタンプ要件等の緩和
タイムスタンプまでの期間が2か月と7営業日までに延長されるなど、大幅に緩和されています。
追加改正により、帳簿との関連性が高い書類は資金に関係する重要書類に限定されます。
(2024年1月1日以降にスキャナ保存する場合が対象)
不正があった場合の重加算税の加算措置
スキャナ保存した書類について隠蔽などがあった場合、重加算税が10%加算されます。
2022年1月1日以降にスキャナ保存する場合が対象です。
【参考】電子帳簿保存法が改正されました(2021年12月改訂)|国税庁
電子取引
「電子取引データ保存」とは、注文書や領収書などをインターネットでやりとりした場合、電子データのまま保存します。
電子取引の保存要件
電子取引データ保存を充足するための要件が3点あります。
- 改ざん防止
- 日付、金額、相手先での検索
- ディスプレイ、プリンタなどの設置
タイムスタンプ要件等の緩和
タイムスタンプ要件は大きく緩和されます。2022年1月1日以降の電子取引が対象です。
- タイムスタンプの付与期間を2か月と7営業日までに延長
- 検索要件の記録項目を、日付、金額、相手先に限定
- 売上高が一定規模以下の事業者でダウンロードができる場合は検索要件が不要
検索要件が不要となる事業者の範囲は、売上高5,000万円以下の事業者に緩和されます。2024年1月1日以降の電子取引が対象です。
適正保存担保措置の改正
2023年12月31日までの電子取引は紙で保存することが認められています。
2024年1月1日以降は電子での保存が必要です。
個人事業主が電子帳簿保存法で対応すべきポイント
個人事業主である顧問先への案内のポイントは「電子取引データ保存」「青色申告特別控除(65万円)」の2点です。
電子取引は電子データで保存
電子取引についての電子データ保存は、個人事業主も保存義務があります。
青色申告特別控除(65万円)は「優良な電子帳簿」または「e-Tax」
青色申告特別控除の65万円控除を受けるためには次の条件があります。
- 青色申告特別控除55万円の条件を充たす
- 優良な電子帳簿の保存またはe-Taxにより申告
- 「65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」などの事前提出
顧問先への告知のポイントをわかりやすく
顧問先へ案内する際のポイントは義務化から対応すること、容易にできること、メリットがあることの3点です。
電子データでの保存が基本
今後も電子データによる保存への対応が必要です。まず義務化される事項からの取り組みを案内します。
タイムスタンプの緩和でスキャナ保存が容易
紙の帳簿や書類はスキャナ保存が容易です。従来負担となっていたタイムスタンプ要件は大きく簡素化されています。
検索要件は緩和
電子データとして保存する際の条件についても緩和されており、日付・金額・相手先による検索を可能とすることで対応できます。
紙の帳簿の保管が不要
長期間、帳簿や書類を保管する義務がなくなり、スペースの削減や管理の手間を削減できます。また印紙税の削減ができます。
インボイス対応と同時に電子帳簿保存法へ対応
インボイス制度にも対応した電子帳簿システムを導入することで、2つの制度に対応することができます。
顧問先への告知は事務所のPRチャンスです
電子帳簿保存法の改正は顧問先へ案内しやすい事柄です。
税制改正に対応するための投資について「IT導入補助金」などを組み合わせての提案も可能です。
【関連記事】税理士の集客はホームページから!顧問先が動く販促ツールをご紹介
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まとめ
電子帳簿保存法の改正により、2024年1月1日から電子取引に関する電子データ保存が義務化されます。電子取引をおこなうすべての事業者が対象であり、今後も電子化がすすむとみられています。
顧問先へは税制改正に伴う義務化を案内するとともに、今後も続くデジタル化やインボイス制度への対応にあわせた投資による生産性向上を案内します。
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