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インボイス制度とは?2023年10月導入に向けて、顧問先にわかりやすく説明を!

2023年10月よりインボイス制度が施行されます。

インボイス制度が施行されることで請求書の記載項目や仕入税額控除を受ける方法などさまざまな変化があり、制度について理解しておく必要があります。

今回は顧問先がインボイス制度に対応する際に、しっかりと支援できるようにインボイス制度の概要や顧問先のメリットを理解しておきましょう。

インボイス制度とは

インボイス制度とは正式名称「適格請求書等保存方式」と呼ばれている、所定の記載要件を満たした「インボイス(適格請求書)」を発行・保存し消費税の仕入額控除を受けられる制度です。

インボイス制度は売り手と買い手の両方に適用される制度で、買い手側から依頼があった場合、売り手側はインボイスを交付しなければなりません。

また買い手側も売り手側から交付されたインボイスを保存しなければなりません。

インボイスを発行するためには「適格請求書発行事業者」として、税務署に登録申請することで認可されます。

申請は2021年10月1日から始まっていますが、2023年3月31日までに登録しないとその事業年度はインボイス交付ができないため注意が必要です。

インボイス(適格請求書)のフォーマット

インボイス(適格請求書)のフォーマットは、国税局のホームページに以下の記載事項が指定されています。

インボイス(適格請求書)のフォーマット
  • 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)および適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額など
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

【引用】適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-|国税局

上記の記載項目を満たしたもののみインボイスとして認められます。

インボイスは書面以外に電子データ(電子インボイス)で提供することも可能です。

インボイスを交付する際は記載項目に漏れがないか提出前に確認しておきましょう。

インボイス制度で何が変わるのか?

インボイス制度で何が変わるのかについて解説します。

  • 請求書等保存方式から変更
  • 仕入税額控除にインボイスの提出が必要
  • インボイスがなくても仕入税額控除が受けられるケース

顧問先がインボイス制度に対応する際、支援できるようにしっかりと把握しておきましょう。

現行の区分記載請求書等保存方式から変更

インボイス制度が施行されることで、現行の「区分記載請求書等保存方式」から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」へと変更されます。

現行の「区分記載請求書等保存方式」の誕生は、2019年10月1日に消費税が8%から10%に変更され、食品などの特定の品目に対して軽減税率が導入されたことがきっかけです。

請求書に8%と10%の消費税率が混在する形となり、複数税率での運用を円滑に進めるため現行の「区分記載請求書等保存方式」が施行されています。

この「区分記載請求書等保存方式」では以下の記載項目が設定されています。

記載項目
  • 請求書発行者の氏名または名称
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した税込対価の額
  • 請求書受領者の氏名または名称

【引用】適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために- |国税局

より適正な課税確保を目指すため導入された「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」では新たに以下3つの項目が追加されています。

  • 登録番号
  • 適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額など

従来の書式から記載項目が増えており、インボイスを発行する際には十分な注意が必要です。

仕入税額控除にインボイスの提出が必要

インボイス制度では仕入税額控除を受けるのにインボイスの提出が必要です。

仕入税額控除とは消費税を納税する際、売上にかかる消費税額から仕入れにかかる消費税を差し引くことを指します。

二重に消費税が課税されないよう配慮した仕組みですが、仕入税額控除を受けるには2023年10月1日よりインボイスの提出が必須です。

仕入税額控除を受けられない場合、消費税の納税額が増え経営上大きな負担となってしまうでしょう。

仕入税額控除を受けている企業・フリーランス(個人事業主)が引き続き控除を受ける場合、インボイス制度への対応が必要です。

インボイスがなくても仕入税額控除が受けられるケース

上記で仕入税額控除を受けるにはインボイス提出が必須であることを説明しましたが、インボイスがなくても仕入税額控除が受けられるケースもあります。

具体的には以下がインボイスを提出せずに仕入税額控除を受けられるケースです。

インボイスがなくても仕入税額控除が受けられるケース
  • バスまたは鉄道による旅客の運送、公共交通機関である船舶(3万円未満のものに限る)
  • 自動販売機・自動サービス機により行われる課税資産の譲渡など(3万円未満のものに限る)
  • 郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)
  • 格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)使用の際に回収される取引
  • 古物営業、質屋または宅地建物取引業を営む事業者が適格請求書発行事業者でない者から、古物、質物または建物を当該事業者の棚卸資産として取得する取引
  • 適格請求書発行事業者でない者から再生資源または再生部品を棚卸資産として購入する取引
  • 従業員などに支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当および通勤手当などに係る課税仕入れ

【引用】適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために- |国税局

上記の場合インボイス交付を受けることが難しいため、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

インボイス制度に対応するメリット

顧問先がインボイス制度に対応するメリットを以下の3点から紹介します。

インボイス制度に対応するメリット
  • インボイス対応の補助金が受けられる
  • 電子インボイスによる業務効率化
  • 新規取引のチャンスが増える

顧問先がインボイス制度のメリットを享受できるように「上手に制度を活用しましょう」と提言しましょう。

インボイス対応の補助金が受けられる

インボイス制度を活用することでインボイス対応の補助金を受けられます。

例えばインボイスに対応した補助金として以下の補助金が挙げられます。

  • 小規模事業者持続化補助金
  • IT導入補助金

「小規模事業者持続化補助金」とは、小規模事業者(個人事業主・フリーランス含む)の制度変更への対応や販路開拓への取り組みに対し補助金を出すことで持続的発展を支援する制度です。

小規模事業者持続化補助金にはインボイス枠が設けられており、対象経費に対して上限額100万円、補助率2/3の補助金を受け取れます。

「IT導入補助金」ではインボイス制度に対応するための会計ソフトや決済ソフトなどのITツールやパソコンなどIT機器の導入費用が対象となり、50万円までの対象額に補助率3/4、50〜350万円までの対象額には補助率2/3の補助金受け取りが可能です。

【参考】令和元年度補正予算・令和3年度補正予算 小規模事業者持続化補助金(一般型)|全国商工会連合会

【参考】IT導入補助金2022|サービスデザイン推進協議会

補助金を活用すればインボイス制度対応にかかる多くの経費を補助してもらえるため、顧問先には「積極的に活用しましょう」と提言しましょう。

小規模事務所の顧問先支援と収益化について
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電子インボイスによる業務効率化

電子インボイスによる業務効率化もインボイス制度対応のメリットです。

インボイス制度では電子データによるインボイスの送付・保管が認められています。

インボイス制度を機に請求書管理をデータ化することで印刷代や郵送費、発送業務の削減につながり業務効率も向上します。

請求書のデータ管理により多くのメリットを享受できます。

新規取引の機会が増える

インボイス制度対応で新規取引の機会が増える可能性があります。

インボイス制度で仕入税額控除を受けるには取引先が適格請求書発行事業者として登録されている必要があります。

事業者が取引先の条件として「適格請求書発行事業者である」ことが大きなポイントとなり、条件を満たす取引先として新規取引できる可能性が高まります。

補助金について理解しインボイス制度に備えましょう

インボイス制度に対応することで多くの補助金を受けられる可能性があり、顧問先のインボイス制度対応を支援するには補助金について詳しく理解しておく必要があります。

「経営革新等支援機関推進協議会 ACADEMY」では、事務所が顧問先の支援をおこなうために必要な補助金・公的制度・金融・財務知識を学べるカリキュラムを提供しています。

今回、ご紹介した「小規模事業者持続化補助金」も専用のカリキュラムを用意しており、補助金や公的制度の知識はもちろん、顧問先支援で気をつけるべきポイントや申請書策定の実務経験も習得でき、補助金申請をスムーズにおこなえます。

インボイス対応の補助金について詳しく理解したい場合、「経営革新等支援機関推進協議会 ACADEMY」の利用をぜひ検討してみてください。

まとめ

仕入税額控除を受けるには税務署へのインボイス提出が必須であるとともに、取引先が仕入税額控除を受けるには事務所・顧問先がインボイス制度に対応する必要があります。

仕入税額控除を受けられなければ消費税納付額が増大し経営負担となるため、今後「インボイス交付が可能か」が取引条件になる可能性が高くなります。

またインボイス制度に対応することで補助金を受けられるなどメリットもあります。

顧問先のインボイス制度対応を支援するため、インボイス制度・補助金についてしっかり理解しておきましょう。

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